(※写真はイメージです/PIXTA)

問題があるといわれることが多い成年後見制度ですが、本当でしょうか?成年後見人のできることは被後見人の状態によっても異なります。成年後見制度について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏監修の記事を一部編集してお届け。今回は、「成年後見制度のできること・できないこと」について知り、老後の不安をなくしましょう。

成年後見制度とは何か? 

判断能力の不十分となった本人をサポートする制度を「成年後見制度」といい、次のような権利が認められています。

 

・代理権:本人に代わり法律行為を行う権利。ただし、身分行為(結婚や離婚、養子縁組等)以外の行為であることが条件。

・同意権:本人の行為に同意する権利。本人が同意しなければその法律行為を取り消し可能。

・取消権:本人の行った法律行為が本人にとって不利益となるとき、その法律行為を取り消しできる権利。

成年後見人・保佐人・補助人は何が違う? それぞれの持つ権利の違い

判断能力の不十分な人を支援する人達は「成年後見人等」と呼ばれています。つまり、サポートを受ける本人の判断能力によって、3種類のサポート役が選任されます。

 

成年後見人・保佐人・補助人が選任されるケース

成年後見人・保佐人・補助人を選任するのは、サポートされる本人が次のケースに該当する場合です。

 

・成年後見人:統合失調症等のような判断能力が深刻な常況にある人の支援

・保佐人:物忘れがひどい中程度の認知症等の人の支援

・補助人:家事の失敗が目立つような軽度の認知症等の人の支援

 

成年後見人、保佐人、補助人は、本人の事理の弁識能力(判断能力)がどの程度あるかによって類型が分かれます。後見制度によって保護されます。

 

・後見:精神上の障害により事理弁識能力を欠く

・保佐:精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分

・補助:精神上の障害により事理弁識能力が不十分

 

成年後見人等を選任しサポートにあてる方法は「法定後見」と呼ばれています。この法定後見を利用するには、家庭裁判所に後見等の開始の申立てをしなければいけません。

 

支援を受ける本人やその配偶者、四親等内の親族(子や孫、おじおばや甥姪、いとこ等)の他、必要に応じて市町村長、検察官等も申立てを行えます。

 

成年後見人等の権利

成年後見人等は支援する本人に関わる権限を有しています。それぞれ次のような法律行為や手続き等が該当します。

 

・身上監護:本人の治療や入院の手続き、施設の入退所の諸手続き、介護等に関する契約締結または解除

・財産管理:本人の財産調査、住居の確保や預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等

 

これらの権限を行うため、代理権・同意権・取消権が認められています。

 

代理権について

成年後見人等は、いずれも判断能力が不十分な人に代わり法律行為を行えます。しかし、次のように代理権の範囲は異なります。

 

 

 

成年被後見人は、サポートする本人の判断能力が非常に乏しいため、結婚や離婚、養子縁組のような身分行為を除き、財産に関する法律行為へ包括的な代理権行使が可能です。

 

一方、保佐人は認知症等がやや進んだ被保佐人、補助人は認知症でも症状の軽い被補助人をサポートします。そのため、成年後見人ほど広範囲な代理権が与えられておらず、家庭裁判所の審判で決められる等、制約も多いです。

 

同意権について

保佐人・補助人へ、被保佐人または被補助人の行為に同意権が与えられています。ただし、いずれも日常生活に関する行為(日用品の購入等)は同意権がありません。

 

 

成年後見人に同意権がないのは、同意したとしても本人が正常に行動できる可能性はとても低く、結局その行為を取り消す結果となるためです。

 

一方、保佐人の同意権は基本的に被保佐人が大きな損害を被ってしまうおそれのある、借金や訴訟行為等に限定されます。ただし、同意権の範囲は家庭裁判所の審判で認められれば拡張が可能です。

 

補助人の同意権は本人以外が申立てたとき本人の同意を要します。こちらは補助人に同意権を与えなくても、被補助人がまず正常に行動できると考えられるためです。

次ページ成年後見人の代理権が及ぶ範囲はどこまで?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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