(※写真はイメージです/PIXTA)

販売員の説明を受けて納得して購入した商品が、イメージとはまるで違うものだった……。誰しもこんな経験をすれば、怒り心頭に発するものです。状況にもよりますが、可能であれば返金してもらいたいものですよね。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、説明と異なる高額セミナーの返金請求について松尾裕介弁護士に解説していただきました。

民法以外の法律と罰則について

③クーリングオフ(特定商取引に関する法律)について

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合には、特定商取引に関する法律に基づき、クーリングオフができることを明記した法定書面(契約書など)の交付が義務付けられ、法定書面を受領した日から8日以内に契約を撤回することができます。

 

また、そもそも法定書面の交付がない場合には、クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフにより契約の撤回が可能です。

 

「ご質問がある場合には、電話を掛けてください。」という案内をみて電話をしたら高額セミナーの勧誘を受けたといったケースや、セミナー会場に来るように言われ、セミナー会場にいったら高額セミナーの勧誘を受けたといったケースも、電話勧誘販売や訪問販売に該当し、クーリングオフが可能です。

 

④消費者契約法、特定商取引に関する法律に基づく取消について

「タダの情報を数十万円、数百万円で売ります!」といっても、通常、誰も購入しません。そのため、販売業者は、あたかもタダ同然の情報やセミナーに非常に価値があるかのようにあの手この手で宣伝広告することが多いです。

 

すなわち、事業者は、タダ同然の情報やセミナーをあたかも価値があるかのように「誇大広告」を行い、「未経験であっても誰でも確実に」、「起業や副業が確実に成功し」、「支払ったお金は即座に確実に回収でき」、c、「月収何十万円稼げる!」など「不実の告知」、「断定的判断の提供」があるケースが少なくありません。

 

「不実告知」や「断定的判断の提供」を受け、消費者が誤認して契約を締結した場合には、消費者契約法や特定商取引に関する法律に基づき契約の取消が可能になります。

 

⑤行政罰、刑事罰について

事業者が「誇大広告」、「不実告知」を行った場合など、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法の「優良誤認表示の禁止」に基づき、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令、措置命令、課徴金の納付などの行政罰、懲役または罰金などの刑事罰を受けるおそれがあり、詐欺に該当する場合には、刑法上の詐欺罪として処断されるおそれがあります。

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