(※写真はイメージです/PIXTA)

もし不幸にも性犯罪被害に遭ってしまったら...…その心の傷の大きさは計りしれないものです。お金ですべて解決できることではありませんが、受けた被害による慰謝料を請求することができます。しかし決定的な証拠がないというケースも多くあるようです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、遠藤かえで弁護士に解説していただきました。

 

加害者が依頼した弁護士と直接対面に不安…

相談者のサメさん(女性・仮名)は性犯罪被害に遭い、ご自身で加害者に対して慰謝料請求を行ったそうです。すると加害者本人からではなく、加害者が依頼した弁護士から「会ってお話ししましょう」という連絡がきました。

 

サメさんは「性的被害に遭った」という決定的な証拠はお持ちではないようです。

 

被害に遭ったあと、サメさんは加害者とLINEでやり取りをしており、それが自身にとって今後不利に働くのではと危惧しています。弁護士と直接対面することで、加害者が有利になるよう丸こめられてしまうのではないか。

 

そんな不安な気持ちになった相談者は、ココナラ法律相談「法律Q&A」に今後の対応について質問をしました。

まずは加害者の弁護士から話を聞いてみるのも選択肢

犯罪の被害に遭われた方が、加害者の弁護士と直接対面するのに不安な気持ちを抱くのも当然のことだと思いますが、ひとまず加害者の弁護士から話を聞いてみても良いかと思います。

 

その際には、必ずしも被害者の意向を述べる必要はなく、「今日はひとまず話を聞きに来ただけで、すぐにはどうするか考えられないので時間が欲しい」などと一旦持ち帰ってもいいでしょう。

 

なお、弁護士と直接対面するのは気が引けるという場合には、まずは、電話やメールなどで弁護士と話をしてみる、という選択もあります。

 

つづいて、加害者の弁護士と会う場合のポイントをお話します。

 

加害者の弁護士が被害者に面談を持ち掛ける場合、加害者の弁護士のスタンスとして、およそ4つのパターンが予想されます。

 

  1. 加害者が性犯罪をしたことを認めており、慰謝料を支払うつもりもある
  2. 加害者が性犯罪をしたことを認めているが、慰謝料を支払うつもりはない
  3. 加害者が性犯罪をしたことを認めていないが、慰謝料を支払うつもりはある
  4. 加害者が性犯罪をしたことを認めておらず、慰謝料を支払うつもりもない

 

「そもそも3のようなケースなんてありうるの?」と疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、加害者が否認をしている場合でも、警察沙汰になることやトラブルが長期化するのを避けたいこと等の理由から、金銭での解決を選択する加害者もいますので、3のようなケースも実務では珍しくありません。

 

1と3のケースでは、加害者は金銭の支払いの意向を示しておりますので、今後は慰謝料の金額面の話になるかと思います。

 

どのような性犯罪被害を受けたか、加害者の資力はどれくらいか等により、慰謝料の相場というのはなかなか一概に決まるものではありませんが、加害者の弁護士から慰謝料の具体的な金額の申し出があった場合、その場でその申し出を受け入れるかどうかを即断せず、いったん持ち帰って検討する、こちらも弁護士に相談する、というのが良いかと思います。

 

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