養子は、遺産相続において、実子と同じように相続権があり、代襲相続人になる資格を持っています。代襲相続とは、本来相続人となる人が先に亡くなった場合、亡くなった人の孫などが相続人となることです。
ただし、養子が亡くなった場合、その子どもは代襲相続人になるのかという点においては注意が必要です。
上記のようなケースでは、養子の子が生まれた時期が養子縁組前なのか、養子縁組後なのかによって結論が異なります。養子が養親と養子縁組をする前に生まれた子であれば代襲相続できず、養子が養親と養子縁組をした後に生まれた子であれば代襲相続できます。
では、遺産分割する際に、実子と養子では何らかの違いがあるのでしょうか? 結論としては、相続において養子と実子に違いはありません。
民法では、養子縁組をした日から養親の嫡出子の身分を取得すると定められています。養子は実子として扱われるので、相続財産割合や遺留分など、すべてにおいて実子と相違ありません。
なお、養子縁組は民法上何人いても問題ありません。ただし、相続税上においては、課税を公平に行う為に法定相続人の養子の数に制限を設けています。実親に実子がいる場合は1人、養親に実子がいない場合は2人までです。
養子縁組の相続に関する疑問をケースごとに解説!養子縁組をしても元の親の遺産は受け取れる?
養子縁組をした場合でも、実の親の遺産を相続できるのでしょうか。相続できるかどうかは、養子縁組の種類が普通養子縁組か特別養子縁組かによって変わってきます。
普通養子縁組は実親の遺産を相続できます。理由としては、実親との法律上の親子関係を継続したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせるためです。一方、特別養子縁組の場合は実親の遺産を相続できません。理由としては、実親との法律上の親子関係が消滅するためです。
ここで、遺留分について補足しておきます。人が亡くなったとき、原則として法定相続分に従って遺産が相続されます。法定相続分とは、民法が定める各法定相続人の相続割合です。
遺留分は、亡くなった被相続人の法定相続人などに最低限保障される遺産取得分です。遺留分は、遺言の内容よりも優先されます。つまり一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産を取得できるわけです。
また遺留分侵害額請求は、時効により消滅するので注意が必要です。
- 相続開始と遺留分侵害を知った時から1年
- 遺留分侵害額請求権は相続開始から10年
遺留分を主張できるのは法定相続人であることが原則です。したがって、血縁関係のない連れ子などは法定相続人ではないため本来であれば遺留分はありません。ただし、連れ子などが被相続人と養子縁組をすると、実子と同じように法定相続人になり、遺留分を主張できるようになります。