養子縁組による相続時のメリット・デメリット
養子縁組をすることによる、相続時のメリットとデメリットをまとめます。
メリット
養子に財産を相続させることができる点が挙げられます。例えば、血縁関係のない子を幼い頃から育てていた場合、養子縁組をすることで相続人としての立場を確保することができます。また、養子縁組をすることで相続人の人数が増え、相続税の節税にもなります。
相続税は、相続人の人数が多ければ多いほど相続税が低くなる計算方法となっています。当然、養子も相続人として計算されます。しかし、無制限に養子縁組を認めてしまうと意図的に相続税を低くすることができてしまいます。したがって、計算時に使用できる相続人の人数に制限が設けられています。
具体的には、被相続人に実の子がいる場合は相続税の計算に考慮できる養子は1人まで、被相続人に実の子がいない場合は相続税の計算に考慮できる養子は2人までと規定されています。
さらに、孫を養子にした場合は相続税を一代飛ばすことができます。孫と養子縁組をして財産を相続させた場合、本来であれば自分の子にいったん相続し、子が亡くなった時に孫に相続することになりますが、子と孫が同順位の法定相続人の地位になるため、この過程を飛ばして孫に財産を相続することができるのです。
相続を一代飛ばして行うことができるため、相続税が有利になることがあります。子と孫で二度相続税を払う分を一度で済ませることができるのです。
デメリット
孫が養子の場合には相続税が2割加算での計算になるため、注意が必要です。さらには、実子と養子とで自らの権利を主張し合うことで相続争いに発展するおそれがあります。
そのため相続争いが起こる可能性が高まる点がデメリットとして挙げられます。養子縁組を行う際には養子も法定相続人の1人として相続権を持つことになります。相続争いを防ぐためにも、事前の話し合いや遺言作成などによる対策が必要となります。
さらに、要注意な点があります。一般的には、養子をとることで相続人が増えます。ただし、場合によっては、養子がいることで相続人が減り、または元々相続人であった人が相続人ではなくなる可能性があります。
具体的には、被相続人に実子がおらず、相続人が配偶者と父母のみの場合、法定相続人は配偶者、父、母の3人になります。しかし養子をとった場合、養子は第1順位の相続人となるため、次順位の相続人である父と母は相続人ではなくなります。
つまり、養子縁組によって父と母は法定相続人ではなくなり、相続人の人数も3人から2人に減少してしまいます。