そもそも祭祀財産とは何か
祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産で、民法では「系譜」「祭具」「墳墓」であると示されております。「系譜」とは、先祖代々の系統を表すもので、所謂、家系図などのことを指し、「祭具」とは、礼拝や祭祀・儀式などに用いられる道具で、仏像や仏壇、神棚や位牌、十字架などが含まれます。
また「墳墓」とは、遺体を地中に埋葬するお墓やその場所(墓地)のことを言い、墓石や墓碑など、遺体や遺骨を埋葬している設備のことを言います。
では、それらの祭祀財産はどのように、相続人に引き継がれていくのでしょうか。民法896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められております。
実は、祭祀財産については、この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」に属せず、それとは異なる取り扱いをし、引き継がれていくものなのです。
祭祀承継者とは? 相続財産と祭祀承継は何が違うのか
「祭祀承継者」とは、その言葉からもなんとなく想像できるかも知れませんが、先祖の祭祀を主宰することを承継する人のことを指します。祭祀財産を取得し、年忌法要などの法事や、先祖を偲ぶ行事などを主宰する人というと、イメージしやすいかも知れません。
祭祀承継の対象となる財産は、先述した通り、大きく分けて、系譜・祭具・墳墓が挙げられます。墳墓については、墳墓そのものに加え、墓地の所有権や使用権、そして、先祖の遺骨も墳墓に準ずるものとして、祭祀財産に含まれます。
では、相続における相続財産と祭祀財産の承継にはどのような違いがあるのでしょうか。相続財産というと、一般的に現金や預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券や自動車などの動産といったものが挙げられますが、それに加えて、被相続人にかかる借入金や医療費や関係施設などへの支払いなどの債務も含まれます。
相続が発生した場合、上記のような相続財産は大きく分けて2通りの方法で相続されていくことになります。
ひとつは、民法で定められた割合で、各相続人が財産を取得する方法です。誰が相続人になるのかは、相続の発生したときの状況によって判断していくことになりますが、被相続人の配偶者や子どもなどが、定められた割合で財産を分け合うという方法になります。
もうひとつは、相続人同士で、どのように財産を分けていくかの話し合いを行っていく方法です。これを「遺産分割協議」と言います。