(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

養子縁組による相続税対策は本当に有効か?

そもそも養子縁組をすることでなぜ相続税が安くなるのでしょうか。養子縁組をすると、相続税が安くなります。具体的には、相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、税負担が軽減されるためです。

 

また、生命保険金の非課税枠の計算にも影響します。生命保険金には、受け取った場合に課税される相続税に対しての非課税枠があります。生命保険金の非課税枠の計算は、500万円×法定相続人の数です。したがって、法定相続人の数が増えるとその非課税枠も増額するのです。

 

さらに、死亡退職金も生命保険金と同じく非課税枠が増加します。死亡退職金の非課税枠の計算式も、500万円×法定相続人の数です。

 

では、節税のためだけの養子縁組は有効なのでしょうか。2017年に養子縁組の有効性が争われた訴訟での最高裁判決を例にみてみましょう。この裁判で争われた内容は、被相続人の男性と孫との間の養子縁組の有効性についてです。

 

判決の内容は、相続税の節税を目的に養子縁組をする場合であっても、直ちに無効になるものではないとして、このケースの養子縁組の有効性を認めました。しかし、この判決はあくまでも民法上の養子縁組の有効性に関する判決であり、税法上の相続税を減らすための養子縁組が認められた判決ではありません。

 

国税庁のホームページには、「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできない」という記載があるので注意が必要です。

養子縁組による相続トラブル具体例

養子縁組をすると、相続の際に養子と実子や親族がトラブルになることは少なくありません。ここではいくつかの具体例を紹介します。

 

  • 被相続人の死亡にあたり遺産分割協議をしようとしていたところ、全く面識のない人が養子であると名乗り出てきて、相続分を主張してきた。
  • 姓を変更したいという理由で養子縁組をし、相続分を主張しないと約束したにもかかわらず、被相続人の死後、養子として相続分を主張してきた。
  • 養子縁組をしたにもかかわらず、相続後に実子が承諾せず争いになり、その結果養子が相続放棄してしまった。

 

このように、養子縁組をすることで相続の際に養子と実子が争いになるケースは少なくありません。養子となる人や他の相続人にも大きな影響を与えるため、事前にしっかり話し合い、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも視野にいれることが大切です。

 

浜田 政子

合同会社Run smile

代表社員

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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