広告料は支払わなくても大丈夫なのか?
③広告料
お客さんが決まった時に不動産会社へ払う謝礼のことです。ADと呼ばれることもあります。
仲介手数料の上限は借り手と貸し手双方からの合計が賃料の1か月分です。
不動産会社はこの収入だけでは正直赤字です。
現状として、借り手に1か月請求し(最近は0.5か月が多い)、大家からは仲介手数料ではなく広告料という名目で徴収することが多いです。
以前よりも借り手から仲介手数料を取りにくくなっていること、空室率が上がっていることで広告料が多くなっている傾向を感じています。
仲介手数料名目では条件は合計1か月ですが、大家からの特別な依頼に基づいて広告をした場合は合意した金額をとれるという規定があり、実質好きなだけ取ることが合法です。
正確には払わなくてもよいお金です、ただ払わないと客付けしてもらえない可能性が高いです。
たまに正義感を振りかざし、法的に支払い義務がない広告費は払わんという方もいると聞いたことがありますが、私の周りにはまだあったことはありません。
希少性が高く賃料も高い都心のマンションならいけるかもですが、個人的には地域の相場は払った方が良いです。
いくら出すのかはオーナーが決めますが、まず相場は知るべきです。
近隣の大家さんに事前に聞いておくのがベストですが、不動産会社に聞いても教えてくれます。
すぐ近所でも少し移動するだけで変わります。
私の近所だと大津市内は賃料の1か月分ですが、直線距離約5キロの隣の京都市山科区にいくと2か月です。
当然広告料が高いと収益が圧迫されるのと、客付けが厳しい地域であることが多いです。
当然、大津市と比べて隣の京都市山科区は激戦区で、広告料が厳しさのバロメーターになります。
ファミリータイプは平均入居期間が長い傾向があるので、まだましですが、ワンルームで広告料が高い地域だとかなり大変です。
基本的に決まらない物件というのは少なく、どういう条件なら決まるのかという把握が大事です。
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