残ローンのある不動産の財産分与は争いが生じやすい
不動産の財産分与について
夫婦共有財産が預貯金のみであれば、残高を折半し、その他個別の事情を考慮して調整等すれば、ある程度スムーズに財産分与を行うことができます。
他方で、本件のように残ローンのある自宅不動産がある場合には、以下のような内容で争いになることが珍しくありません。
- 不動産を売却するか又は維持するか
- 不動産を維持する場合、どちらが取得するのか
- 不動産取得に伴う代償金の支払いの有無及びその金額
- 住宅ローンの返済をどちらがするか
Kさんのように、不動産の取得をしたうえで、住宅ローンも相手方に負担させることを希望される方も多いですが、仮にそれが実現したとしても、代償金の支払いをする必要があることや、離婚後に相手方が住宅ローンの支払いをやめてしまうリスクがあります。
そこで、Kさんは、本来代償金として支払うはず現金を一旦預かり、それを住宅ローンの支払いに充てるという方法を考えられたようです。
ご回答で述べた通り、当事者間でそのような合意ができれば良いのですが、合意ができない場合には、Kさんは、代償金の支払いの負担や、将来における住宅ローン滞納のリスクを負う可能性があります。
かなり悩ましいケースですが、場合によっては、不動産を売却したうえで、まとまった現金での分与を受けるという方向に切り替えることもあり得るでしょう。
解決に向けたアプローチ
Kさんの今後の生活のためにも、財産分与の方法、養育費、及び、慰謝料等について、確保できるものはしっかりと確保するべきであり、そのためにも、弁護士を代理人につけた方がよいでしょう。
家庭裁判所での審判や判決になると、特に財産分与や養育費については必ずしも希望通りの結果にならない可能性がありますので、その前段階の当事者間の協議や調停でできるだけ有利な離婚条件が引き出せるように交渉を進めていくべきです。
ご主人も負い目を感じる部分があるでしょうから、うまく交渉できれば、ある程度の譲歩を引き出せる可能性があります。