配偶者への裏切り行為である不倫は、決して許されるものではありません。「一度の過ち」ならまだしも、不倫が原因となり離婚することになれば、夫婦それぞれの今後の人生に重大な影響を及ぼす問題となるでしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、不貞行為の末の離婚問題について岡部将吾弁護士に解説していただきました。
残ローンのある不動産の財産分与は争いが生じやすい
不動産の財産分与について
夫婦共有財産が預貯金のみであれば、残高を折半し、その他個別の事情を考慮して調整等すれば、ある程度スムーズに財産分与を行うことができます。
他方で、本件のように残ローンのある自宅不動産がある場合には、以下のような内容で争いになることが珍しくありません。
- 不動産を売却するか又は維持するか
- 不動産を維持する場合、どちらが取得するのか
- 不動産取得に伴う代償金の支払いの有無及びその金額
- 住宅ローンの返済をどちらがするか
Kさんのように、不動産の取得をしたうえで、住宅ローンも相手方に負担させることを希望される方も多いですが、仮にそれが実現したとしても、代償金の支払いをする必要があることや、離婚後に相手方が住宅ローンの支払いをやめてしまうリスクがあります。
そこで、Kさんは、本来代償金として支払うはず現金を一旦預かり、それを住宅ローンの支払いに充てるという方法を考えられたようです。
ご回答で述べた通り、当事者間でそのような合意ができれば良いのですが、合意ができない場合には、Kさんは、代償金の支払いの負担や、将来における住宅ローン滞納のリスクを負う可能性があります。
かなり悩ましいケースですが、場合によっては、不動産を売却したうえで、まとまった現金での分与を受けるという方向に切り替えることもあり得るでしょう。
解決に向けたアプローチ
Kさんの今後の生活のためにも、財産分与の方法、養育費、及び、慰謝料等について、確保できるものはしっかりと確保するべきであり、そのためにも、弁護士を代理人につけた方がよいでしょう。
家庭裁判所での審判や判決になると、特に財産分与や養育費については必ずしも希望通りの結果にならない可能性がありますので、その前段階の当事者間の協議や調停でできるだけ有利な離婚条件が引き出せるように交渉を進めていくべきです。
ご主人も負い目を感じる部分があるでしょうから、うまく交渉できれば、ある程度の譲歩を引き出せる可能性があります。
弁護士
芦屋法律事務所
社会の様々な出来事により広く深く関わりたいとの思いから、弁護士を志望いたしました。
法律相談や打ち合わせの際には、法律論だけではなく、背景事情や当事者の方のお気持ちに思いを致し、柔軟に物事を考えることを心掛けております。
まだ若手ではありますが、その分遠慮なくお話をしていただけるかと存じます。
<連絡先>
芦屋市船戸町4−1 ラポルテ本館312
電話番号 0797−32−6510
E-mail:okabe@imail.plala.or.jp
<学歴>
2005年 3月 同志社高等学校卒業
2009年 3月 同志社大学商学部卒業
2011年 3月 神戸大学法科大学院卒業
<職歴>
2015年 1月 大阪弁護士会登録(フォーゲル綜合法律事務所)
2017年 12月 兵庫県弁護士会登録(芦屋法律事務所)
2023年6月 中小企業診断士登録
<メディア掲載歴>
2019年6月 神戸新聞「くらしの法律相談」離婚問題について
2022年8月 西宮商工会議所報(Report(れぽると))8月号「インターネット上での名誉毀損被害について」「退職代行業者からの退職申出」
<取り扱い分野>
●離婚問題 ●相続 ●中小企業法務 ●交通事故 ●労働問題 ●消費者問題 ●不動産関係 ●インターネットトラブル
http://www5.plala.or.jp/lonagaki/
〈ココナラ法律相談の掲載ページ〉
https://legal.coconala.com/lawyers/1064
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載弁護士検索メディア『ココナラ法律相談』に寄せられた法律に関する疑問を、弁護士が徹底解説