迷惑行為を繰り返す住民を退去させたい
大型分譲マンションに住んでいる相談者のカナタさん(仮名)は、最近入居したSさんについて頭を悩ませています。
Sさんは50代無職、派手な服装を好み、いかにも変わっている雰囲気です。精神科に通っており、処方薬の効果が切れると迷惑行為をする傾向があります。ご両親は他界しており、残された親戚が手に負えないため、マンションを共同で買い与えたとのことでした。
とくにマンションの住民が迷惑・脅威に感じている行為は以下です。
- ベランダで物を燃やす、タバコやライターを下に投げ落とす
- 公共の広場で子供や若い女性の動きをジロジロ観察する、大声を出す
- 深夜・早朝に周辺住民が寝られないほどの大音響の音楽+叫び声を発する
- 怪文書をポスティングする
- 他人の家の玄関を開ける(又聞きのため、事実かは不明)
このような行為によって警察がくるなど、管理組合・自治会を上げて大騒ぎになっています。管理組合・自治会の歴史は古く、体制もしっかりしているのですが、今回ばかりは対応策をどうしたらよいか、考えあぐねています。
カナタさんをはじめとした住民は、可能であれば退去命令や管理命令を出す、強制的に後見人をつけるなどの対応をしたいと思っています。
そこで上記のような法的措置も念頭に、Sさんの迷惑行為に対して具体的にどのような対策がとれるのか、ココナラ法律相談「法律Q&A」に相談しました。
アパートとマンション(区分所有建物)との違い
迷惑な住人の対応については、その建物を所有しているのか、賃貸しているのかによって、その対応が異なってきます。
アパートであれば、通常はそのアパートの所有者がいて、その所有者(大家さん)が第三者に部屋を貸すのです。迷惑な住人がいれば、もちろん、同じ借りている住人が迷惑な住人を直接注意することもあるでしょうし、迷惑を感じている住人がアパートの大家さんに相談して、大家さんから迷惑な住人に対して注意することもあるでしょう。
法的措置となれば、迷惑を受けている住人がその迷惑な住人に対して損害賠償請求はありうるかもしれませんが、退去請求(建物明渡請求)までは難しいと思います。建物明渡請求をしたいとなると、大家さんが信頼関係破壊を理由に賃貸借契約の解除を主張して、その迷惑な住民に請求していくことになるのです。
一方、マンション(区分所有建物)の場合は、もちろん賃貸に出されていることもありますので、その場合は、アパートの場合と同じと考えればよいでしょう。一部屋を持っている所有者が大家さんとなって、建物明渡請求はありうるのです。
他方、そのマンションを貸さずに所有者が住んでいる場合はどうでしょうか。この場合は、所有者が住んでいるのですから、所有者が自身への退去請求はありえないのです。
よって、本事例では、おそらくSさんが所有者ですから、建物明渡請求は難しいという話になると思います。