厚生年金加入者は「障害厚生年金」を請求
障害厚生年金は、「初診日に厚生年金の被保険者だったこと」が条件です。
障害の等級は1~3級があり、1級・2級の状態は障害基礎年金と同じです。3級は日常生活にはほとんど支障はないものの、労働については制限がある状態を指します。さらに障害が軽い場合は、「障害手当金」を受け取ることもできます。
障害があるというと手足や眼を思い浮かべますが、精神疾患や内臓疾患なども対象に含まれます。
ところで、障害年金を受け取ったからといって、まったく働けないわけではありません。厚生労働省の統計によれば、3級に認定された人の約6割は働いています。
ちなみに、年金の繰上げ受給をすると、障害年金は停止されます。また、繰上げ受給をしたあとで、重い疾患にかかったとします。本来なら受給の対象になる症状であっても、障害年金は受け取れません。
老齢年金と障害年金は併用できないことを覚えておいてください
長尾 義弘
フィナンシャルプランナー
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