(※写真はイメージです/PIXTA)

産前産後休業期間と育児休業期間は、厚生年金の保険料が免除される制度があります。申請が必要になりますが、休業期間中も厚生年金の保険料を払ったと見なされます。そして、休業前の給与に基づいて年金額に反映されます。フィナンシャルプランナーの長尾義弘氏が著書『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(河出書房新社)で解説します。

育児休業を取っても年金は減らない

子どもができても働き続けたいと願う女性はたくさんいます。とはいえ、出産となれば、どうしてもある程度は仕事を休むことになります。

 

「産前産後の休業や育児休業を取ると収入が減るでしょ。そうなったら、将来の年金も減っちゃうんじゃないの?」と、気になる人もいるかもしれません。ご安心ください。産前産後休業期間と育児休業期間は、厚生年金の保険料が免除される制度があるのです。

 

この制度は自動的に適用されるわけではなく、申請が必要です。手続きは会社を通して行います。まず、保険料の免除を受けたい旨を、会社に申し出ます。

 

会社は「産前産後休業取得者申出書」と「育児休業取得者申出書」を年金事務所に提出します。こうしておけば、休業期間中も厚生年金の保険料を払ったと見なされます。そして、休業前の給与に基づいて年金額に反映されます。

 

また、復帰後は時短勤務などで収入が減った場合でも、子どもが3歳未満なら、申請すれば年金額が減らないようにすることができます。

 

出典)長尾義弘著『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(河出書房新社)より。
出典)長尾義弘著『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(河出書房新社)より。

 

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本連載は長尾義弘氏の著書『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(河出書房新社)の一部を抜粋し、再編集したものです。

私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。

私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。

長尾 義

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