――収入300万円以下の副業は事業所得ではなく雑所得になるというニュースを聞いたのですが本当ですか?
板山翔税理士:「まだ案の段階ですが、原案が通ればそのとおりになる可能性が高いです。ただし、300万円以下でも事業所得になるケースもあります。」
これまで曖昧だった「事業所得か、雑所得か」の線引き
最近は副業を推奨される会社も増えてきましたが、その収入が事業所得になるのか雑所得になるのか、迷ったことがある人も多いと思います。
事業所得であれば青色申告特別控除(最大65万円)が受けられたり、赤字の場合は給与所得など他の所得と損益通算できたりします。
一方、雑所得であれば特別控除はなく、赤字であっても損益通算できないので、この差は大きいですよね。
事業所得か雑所得か、線引きはどこで決まるのかというと、事業と呼べるぐらいの規模であれば事業所得、そこまでの規模でなければ雑所得になるという曖昧なものです。
ではどこからが事業的規模なのか? 明確な基準が法律で定められていないので、私たち税理士でも判断に迷ってしまうケースもたくさんあります。
そこで国税庁が8月1日に、「その所得が主たる所得ではなく、収入が300万円以下の場合には、特に反証がない限り、雑所得として取り扱って差し支えない」といった内容の文章を、所得税基本通達*に明記することについて、意見を募集するパブリックコメントを出しました(*通達とは単なる通知や決まりごとのようなもので、法令〔法律や政令〕のような法的拘束力はありませんが、実務上は税務署も税理士も通達を参考に判断するため、強い影響力があります)。
かんたんに言い換えれば、「副業で収入300万円以下なら、基本的には雑所得にしましょう」ってことですね(※ちなみに、ここで言う収入金額というのは売上高のことで、経費を引いた後の利益のことではありません)。
「特に反証がない限り」とありますので、例えば副業でいつも300万円を超えているのに、コロナの影響などの特殊事情があり300万円以下となった年など、何らかの反証ができるときは事業所得になることもあるでしょう。
まだ意見を募集している段階ですので、このとおり通達が改正されるかどうかはわかりませんが、改正されれば令和4年分以後の所得税についてこの取り扱いが適用される予定です。
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