今後「300万円以下の副収入」は「雑所得」になる!? 事業所得とみなされる“基準”は【税理士が解説】

今後「300万円以下の副収入」は「雑所得」になる!? 事業所得とみなされる“基準”は【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

8月1日、国税庁は「300万円以下の副収入は、基本的には雑所得とする」という旨の文章を所得税基本通達に明記することについて、意見を募集するパブリックコメントを出しました。ただし一方で、「副業で300万円超」の場合や、本業の場合は必ず事業所得になるのかというと、そういうわけでもないようです。「事業所得か、雑所得か」という判断基準はどこにあるのか、板山翔税理士が解説します。

まとめ

このように、さまざまな判断基準を総合勘案して、最終的に事業所得か雑所得かを判断する必要がありますので、判断に迷ったらできるだけ税理士などの専門家と相談しましょう。

 

今回、「収入300万円」という1つの判断基準が示されましたが、将来的にはもう少し具体的な基準を法律に明記して、誰でも判断できるような使いやすい法律になってほしいと思います。

 

 

板山 翔

板山翔税理士事務所 代表、税理士

 

おそらく日本初の「オンライン専門の税理士事務所」の創設者。自社の事業を「税理士業」ではなく、「経営に必要な情報をオンラインで提供する事業」と捉え、経営戦略コンサルタントとしても活動している。従業員5名以下の小さな会社の経営者を中心に、「小さな会社だからこそできる差別化戦略」の立て方や、「短期間で売上アップするためのマーケティング戦略」、「長期的に資産を形成していくための財務戦略」などを教えている。

 

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