(写真はイメージです/PIXTA)

賃貸経営や借地事業では、立ち退きを請求しなければならないこともあります。ただし、立ち退きには正当事由として認められるケースと認められないケースがあると、不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士はいいます。正当事由で立ち退きの対象となった事例をもとに、立ち退きの進め方や、賃借人から立ち退きを拒否された場合の対応を森田弁護士が詳しく解説します。

賃借人に関わる立ち退き請求時のトラブル

正当事由はないが賃借人に過失がある場合

立ち退きに正当事由があるとは認められないものの、賃借人になんらかの過失がある場合には、これが正当事由を補完する事情であるとして立退料の支払いが減免される可能性があります。

 

たとえば、賃借人が賃料を長期にわたって滞納しているなど、賃貸借契約に定めた事項に大きく違反しているような場合です。ただし、たとえば賃料の支払いが少し期日に遅れたことがあるという程度の軽微な過失では、考慮されない可能性が高いでしょう。

 

立ち退きを拒否された場合

立ち退きを求めたものの、賃借人が立ち退きを拒否する場合は、なぜ賃借人が立ち退きを拒否しているのかを確認し、それに沿って誠実な対応を検討しましょう。

 

たとえば、賃借人が高齢などで転居先の確保に不安があることが理由であれば、転居先をあっせんしたり紹介したりすることで、交渉が進む可能性があります。

 

また、転居にかかる費用や転居先の賃料がいまより高く支払いに不安があることが理由であれば、引っ越し費用を負担するほか、今の賃料と転居先での賃料の差額を数年分負担することなどで、納得してもらえるかもしれません。

 

なかには、金額の問題ではなく、一方的に立ち退きを請求されたことや大家の交渉態度などが心情的に納得できず、立ち退きを拒否する場合もあるでしょう。この場合には、誠実な態度で交渉を行うことが交渉成立のカギとなります。

 

特に、正当事由が弱い場合には、賃借人が態度を硬化させてしまうと立ち退きが難しくなる可能性が高いため、賃借人の気持ちに寄り添い、誠実に対応してください。

 

立ち退きを拒否されている場合には、早期に弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士依頼のメリット

交渉に慣れていない賃貸人が自らの判断で立ち退き交渉を進めてしまうと、賃借人の態度を硬化させてしまったり、また不利な要求を飲まされてしまったりするリスクがあります。立ち退き交渉をする際は無理に自分で行わず、弁護士へ相談しましょう。

 

不動産法務に詳しい弁護士は、賃借人との立ち退き交渉の進め方を熟知しています。弁護士のサポートを受けることで、状況に応じてあらかじめ交渉の進め方について作戦を練り、事案に沿った最良の方法で進めていくことが可能となります。

 

また、弁護士は万が一訴訟となった際のことも踏まえて対応をおこなうため、大家側にとって不利となる証拠などを残してしまうリスクを減らすことも可能です。

 

大家側から一方的に立ち退きを求めるためには、正当事由が必要となります。正当事由がなければ立退料で正当事由を補完することとなりますが、やはりこの場合に最も重要なのは賃借人の協力になるでしょう。

 

立ち退き交渉は、決して簡単な交渉ではありません。無理に自分でおこなわず、不動産法務に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 

森田 雅也

Authense法律事務所 弁護士
 

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