(写真はイメージです/PIXTA)

故人が借金をしていた場合、原則として借金も相続の対象となりますが、相続放棄をすることなどで借金の肩代わりを防ぐことも可能です。しかし安易に対応すると、思わぬ事態になる場合があると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。みていきましょう。

「債権者の承諾」で他の相続人の借金の相続を防ぐ

相続放棄以外で他の相続人が借金を相続しない方法としては、長男が借金を引き継ぐことに対して債権者の承諾を得ることが考えられます。

 

では、具体的に解説していきましょう。

 

「1人で引き継ぐ」ことを債権者が承諾する

長男が借金を引き継ぐ旨の遺産分割協議を内部的に成立させたのみでは債権者に対して対抗することができず、長女や二男に対しても返済が請求されるリスクが残ります。

 

しかし、すべての借金を長男が引き継ぐことについて債権者が承諾すれば、以後は債権者に対してもこの取り決めが効力を持つこととなります。長男が借金を引き継ぐことについて、債権者がいったん承諾した後は、債権者はもはや長女や二男に対して借金の返済を請求することはできません。たとえ、その後長男が無資力となってしまった場合であっても同様です。

 

実務上、長男の資力に特に問題がなく、借金が長男の承継した事業に関連するものであったり、長男が相続した不動産に関連するものであったりする場合には、債権者の承諾を得られる可能性はあり得ます。

 

債権者の承諾を得るには、あらかじめ金融機関へ相談

債権者の承諾をスムーズに得るためには、あらかじめ債権者である金融機関などに相談しておくと安心です。

 

特に、事業を引き継ぐ場合などは、被相続人が生前から長男を金融機関へ紹介するなどして関係性を築いておくことで、スムーズに承諾が得られる可能性が高くなります。

 

まとめ…故人の借金については慎重な対応を

遺産分割協議や遺言書による故人の借金についての内部的な取り決めは、金融機関などの債権者の承諾を得ない限り、債権者に対抗することができません。債権者の承諾を得ることが難しい場合には、他の相続人が相続放棄をするなどの対応が必要となります。

 

対応を間違えてしまうと、他の相続人に対して借金の返済が請求されるなど不測の事態が生じかねませんので、故人の借金に対しては慎重な対応が必要です。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録