「債権者の承諾」で他の相続人の借金の相続を防ぐ
相続放棄以外で他の相続人が借金を相続しない方法としては、長男が借金を引き継ぐことに対して債権者の承諾を得ることが考えられます。
では、具体的に解説していきましょう。
「1人で引き継ぐ」ことを債権者が承諾する
長男が借金を引き継ぐ旨の遺産分割協議を内部的に成立させたのみでは債権者に対して対抗することができず、長女や二男に対しても返済が請求されるリスクが残ります。
しかし、すべての借金を長男が引き継ぐことについて債権者が承諾すれば、以後は債権者に対してもこの取り決めが効力を持つこととなります。長男が借金を引き継ぐことについて、債権者がいったん承諾した後は、債権者はもはや長女や二男に対して借金の返済を請求することはできません。たとえ、その後長男が無資力となってしまった場合であっても同様です。
実務上、長男の資力に特に問題がなく、借金が長男の承継した事業に関連するものであったり、長男が相続した不動産に関連するものであったりする場合には、債権者の承諾を得られる可能性はあり得ます。
債権者の承諾を得るには、あらかじめ金融機関へ相談
債権者の承諾をスムーズに得るためには、あらかじめ債権者である金融機関などに相談しておくと安心です。
特に、事業を引き継ぐ場合などは、被相続人が生前から長男を金融機関へ紹介するなどして関係性を築いておくことで、スムーズに承諾が得られる可能性が高くなります。
まとめ…故人の借金については慎重な対応を
遺産分割協議や遺言書による故人の借金についての内部的な取り決めは、金融機関などの債権者の承諾を得ない限り、債権者に対抗することができません。債権者の承諾を得ることが難しい場合には、他の相続人が相続放棄をするなどの対応が必要となります。
対応を間違えてしまうと、他の相続人に対して借金の返済が請求されるなど不測の事態が生じかねませんので、故人の借金に対しては慎重な対応が必要です。
堅田 勇気
Authense法律事務所
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走