(写真はイメージです/PIXTA)

故人が借金をしていた場合、原則として借金も相続の対象となりますが、相続放棄をすることなどで借金の肩代わりを防ぐことも可能です。しかし安易に対応すると、思わぬ事態になる場合があると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。みていきましょう。

1人の相続人に借金を相続してもらう場合の注意点

相続人のうち、1人の相続人が故人の借金をすべて引き継ぐこととしたい場合もあることでしょう。

 

たとえば、亡くなった人(「被相続人」といいます)が事業を営んでおり、その事業を引き継ぐ相続人が事業に関連する借金を引き継ぎたい場合や、不動産を引き継ぐ相続人がその不動産の購入に関する借金を引き継ぎたい場合などが考えられます。

 

このような場合には、どのような点に注意すべきなのでしょうか?

 

遺産分割協議などの「内部的取り決め」は債権者の請求に逆らえない

遺産分割協議などにおいて、たとえば長男など特定の相続人が借金を相続するといった旨を取り決めることは可能です。また、借金を引き継ぐ人を、遺言書で定めておくこともできます。

 

しかし、このような取り決めは、あくまでも相続人間の内部的な取り決めという効力しかありません。そのため、この取り決めは、お金を貸す側の金融機関などの債権者に対抗することはできないのです。

 

なぜなら、仮にこの内部的な取り決めが債権者に対抗できるとしてしまえば、たとえばもともと主だった財産をなにも所有しておらず、相続でもほとんどなにも相続しなかった相続人にあえて借金をすべて引き継がせ、その後その相続人が自己破産をすることなどによって、一家が借金から逃れることができてしまう可能性があるからです。

 

これは極端な例ですが、このような行為で債権者が一方的に不測の損害を被ってしまわないよう、相続人同士の内部的な取り決めのみでは、債権者に対抗できないこととなっているのです。

 

そのため、たとえば、遺産分割協議で長男がすべての借金を引き継ぐと取り決め、遺産分割協議書にその旨を明記したり、借金はすべて長男に継がせる旨の有効な遺言書を遺したりしたとしても、債権者は長男だけでなく、他の相続人に対しても、それぞれの法定相続分を限度として返済するように請求することができてしまいます。

 

具体的な例で説明しますと、相続人が長男、長女、二男の3人であり借金が3,000万円であった場合を想定します。この場合、仮に長男がすべての財産を引き継ぐことが相続人で決まったり、遺言で決められていたりしたとしても、金融機関から、長男、長女、二男に対してそれぞれ1,000万円を限度に返済を請求される可能性があるということになります。

 

他の相続人が代わりに返済した場合、「求償」で対応できるが…

遺産分割協議や遺言書で長男が借金を相続すると取り決めたにもかかわらず、仮に長女や二男が債権者から請求を受けて借金を返済したら、長女と二男はその返済した額を長男に対して請求することが可能です。

 

たとえば、3,000万円あった故人の借金のうち、1,000万円の返済が長女に対して請求され、長女が実際に債権者に支払った場合には、長女は長男に対して1,000万円を支払うよう請求することができます。

 

長女から長男に対するこのような請求のことを「求償」といいます。

 

結果的に求償ができるのであれば問題がないのではないかと考えるかもしれませんが、もし長男が、支払いができるだけの資力がない場合、長女や二男はお金を返してもらうことができません。仮に、内部的な取り決めが債権者に対しても効力を持つのであれば、長男が無資力であった場合の損害を被るのは債権者です。

 

一方で、債権者に対して内部的な取り決めが対抗できないのであれば、長男が無資力であった場合に損害を被るのは、他の相続人である長女や二男となります。この点が、内部的な取り決めが債権者に対して効力を持つかどうかの大きな違いの1つです。

 

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