日本の「普通」は通用しない…〈海外企業との取引〉で注意すべき5つのポイント【弁護士が警告】

日本の「普通」は通用しない…〈海外企業との取引〉で注意すべき5つのポイント【弁護士が警告】
(写真はイメージです/PIXTA)

海外企業との国際取引では、契約書が特に重要となります。内容を理解しないままあいまいな契約をしてしまったり、相手に提示された契約書をそのまま受け入れてしまったりすると、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれないと、企業法務に詳しいAuthense法律事務所の西尾公伸弁護士は警告します。海外企業との取引について、これだけは注意すべき5つのポイントをみていきましょう。

国際取引によくあるトラブル

先の事例のように、国際取引においては、どのような契約内容とするかの交渉が非常に重要です。


また、現地の法律や商習慣などの理解も求められます。国際取引を国内企業との取引と同様に考え、契約をあいまいにしたり、相手に提示された契約書をそのまま受け入れてしまったりすれば、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。

 

国際取引にあたっては、次のようなトラブルが考えられます。

 

契約内容や条件のすれ違い

ひとつは、契約内容や条件のすれ違いです。

 

たとえば、機械を購入したら当然据え付けまでを行ってくれると考えていたにもかかわらず、据え付けは行ってくれないといったケースや、最終納品前に手直しを依頼したら追加の料金が発生するようなケースなどが考えられます。こうした取引慣習は、気心の知れた国内企業同士の場合には特に問題とならない場合が多いでしょう。

 

また、契約書には明記がなくても、口頭で補完したり、協議で解決したりするケースもあるかと思います。

 

しかし、国際取引では、原則として契約書に明記された内容がすべてです。通常の国内取引のように、慣習や口頭で補完できるとは考えない方がよいでしょう。

 

支払いの遅延

支払時期についても契約書に明記をしておかなければ、トラブルになるおそれがあります。

 

たとえば、日本企業側としては納品をした時点で代金を請求できると考えていても、相手企業としては納品後の検収もすべて終えた段階ではじめて代金を支払うと考えているかもしれません。

 

また、単なる支払時期の齟齬ではなく、踏み倒しをされてしまう場合もあるでしょう。


その場合に、相手が海外企業では取り立てをする費用が掛かりすぎることから、金額によっては泣き寝入りせざるを得ない可能性もあります。

 

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※守秘義務の観点から、実際の相談内容と変えている部分があります。

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