(写真はイメージです/PIXTA)

「利用規約に同意したものとみなします」という文言を見たことはありませんか? このような言い回しが曖昧な利用規約は、ユーザーとのトラブルを招く原因になると、企業法務に詳しいAuthense法律事務所の西尾公伸弁護士はいいます。本記事では、トラブル化を防ぐ利用規約を作成するための規約への同意条件や規約変更時の注意点などを裁判化してしまった事例などをもとに解説します。

利用規約とは

利用規約とは、一般に、事業者が提供するサービスの利用ルールを定めたものです。サービス利用者がサービスの申し込みに際して利用規約を閲覧して同意することで、その利用規約の条項が事業者と利用者との契約内容として成立します。

 

利用規約がなければ、ユーザーが他のユーザーに明らかに迷惑をかけるなどトラブルが発生した際に、サービス提供者側から対応することが難しくなってしまうでしょう。

 

そのため、不特定多数の相手にサービスを提供する場合には、利用規約は必須であるといえます。

利用規約と契約書の違い

一般的に、契約書はサービス提供者である事業者とそのサービス利用者である顧客など、契約の当事者同士が個別で締結するものです。

 

そのため、契約の内容は個別事情によって様々であり、事業者側が契約書のドラフトを作成して提示したあとに、顧客側の申し入れにより内容を変更する場合があります。

 

一方で、利用規約はサービス提供者である事業者が作成し、不特定多数のサービス利用者とのあいだで画一的な内容で締結するものです。そのため、原則としてサービス利用者側に交渉の余地はありません。

 

つまり、実質的にサービス利用者が持つ選択肢は、その利用規約を受け入れてサービスを利用するか、そのサービスの利用自体を見送るかの2択になるでしょう。

適切な同意画面を設計する

利用規約をせっかく定めていても、ウェブサイトの設計に問題があれば、利用規約を契約内容とする旨の同意をしていないと判断されるリスクがあります。利用規約を契約内容とするためには、次の条件を満たす設計を行うことが望ましいでしょう。

 

・申し込みに際して、利用規約が必ず表示されるようにする

・利用規約を最後の条項まですべてスクロールしなければ、申し込みボタンが押せない設計とする

・「利用規約をすべて読み、同意します」などとしたチェックボックスにチェックを入れないと申し込みページに進めないようにする

・利用規約は読みやすい字体かつ見やすい大きさのフォントで記載する

「みなし同意」はリスクが高い

「みなし同意」とは、「本サービスを利用しているユーザーは、利用規約に同意したものとみなします」「特段の申出がない限り、利用規約の内容に同意したものとみなします」などの条項を、利用規約中に記載するものです。

 

しかし、このような「みなし同意」は、できれば避けたほうがよいでしょう。

 

なぜなら、このみなし同意は、改正民法で規定された定型約款(利用規約)として契約内容とみなされるための条件を満たさないと考えられるからです。

 

そのため、いざユーザーとトラブルになった際に、利用規約への同意を否定されるリスクが高くなります。

 

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本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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