改正民法下の定型約款を契約内容とするための条件
改正民法下においては、定型取引をおこなうことの合意をした者が、さらに定型約款に含まれる個別の契約条項を当事者が合意したものとみなすためには、次の2つの要件のいずれかを満たす必要があるとされています。※1
・定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたこと
そのため、これらに照らせば、例に挙げたような「みなし同意」は上記の要件を満たさず、同意をしたものとみなされないリスクが高いでしょう。
同意がなかった場合に起こり得るトラブル
利用規約に同意がないとされた場合には、次のトラブルが生じる可能性があります。
利用料金不払いへの対応が困難になる
有料サービスにおいて利用規約の同意がなかったとされた場合には、仮に料金の不払いが生じた際、利用料金の請求が事実上困難となるおそれがあります。
ユーザーによる規約違反の投稿を削除できない
投稿型のサービスにおいて利用規約の同意がなかったとされた場合には、仮にユーザーが他のユーザーへの誹謗中傷や個人情報の投稿など規約違反の投稿を行っていたとしても、投稿の削除が困難となるおそれがあります。
免責事項が適用されず多額の損害賠償を請求されるリスクがある
利用規約で事業者の免責事項を定めていたにもかかわらず、利用規約への同意がなかったとされた場合には、免責条項が適用されず、多額の損害賠償請求を請求されるおそれがあります。
合意をしなかったとみなされるケース
利用規約は事業者がサービス提供を開始するにあたって必須といえますが、必ずしも事業者にとって有利な内容で自由に作成できるわけではありません。
特に、事業者が消費者に対して提供するサービスであれば、消費者契約法に基づき利用規約全部又は個別条項が無効とされるリスクがあるため注意が必要です。
また、不当条項に該当する場合には、契約内容として組入れが否定される場合があります。
不当条項規制
民法第548条の2第2項の規定により、取引の態様や社会通念などに照らして相手方の利益を一方的に害すると認められる個別条項については、契約内容とする合意をしなかったものとみなされます。
つまり、次のような条項は、いくら利用規約に定めても当該条項を契約内容として組み入れることが否定されます。
・相手方の義務を加重し、相手方の利益を一方的に害すると認められる条項
不当条項の具体例
不当条項規制において、なにが不当条項にあたるかは、1.当該条項の内容面の不当性と2.当該条項を相手方が認識又は予測困難であったという不当性の側面から総合的に考慮して判断されます。
たとえば、相手方に対して中途解約の場合には過大な違約罰を設けたり、事業者側の故意による損害賠償責任を免除するなどの条項は不当条項であるとして組入れが否定される可能性が高いといえます。
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