利用規約の法的位置づけ「定型約款」とは
2020年4月1日、改正民法が施行されました。 この改正の目玉となった規定の1つが、定型約款です。
改正法施行前も、主にウェブ上で提供されるサービスを中心に利用規約は多く活用されてきたものの、利用規約の法的性質は明確ではありませんでした。しかし、利用規約の多くが該当する「定型約款」の規定が整備されたことで、利用規約の法的位置づけがより明確になったといえます。
定型取引(事業者が複数の顧客を相手方として行う取引で、その契約内容の全部または一部が、画一的であることが双方にとって合理的な取引のこと)において、次の2つの要件のうちのいずれかを満たしたときは、原則としてその利用規約の個別の条項についても同意をしたものとみなされます。
・定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
ただし、相手方の権利を制限する条項や相手方の義務を加重する条項など、相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなされる点には注意が必要です。
利用規約に入れるべき内容
利用規約を作成する際には、次の事項を盛り込んでおきましょう。
利用規約への同意
先ほど解説したように、利用規約の内容がユーザーと成立した契約の内容であるといえるためには、事業者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示しているか、ユーザーがその利用規約の内容を契約の内容とすることに同意していなければなりません。
そのため、ユーザーからの申込み前に必ず利用規約が表示されるようにウェブサイトを設計したり、同意を得なければ申し込みに進めないような仕組みを構築したりすることが必要です。
提供するサービスの内容
利用規約では、事業者がユーザーに提供するサービスの内容を明確に規定しておきましょう。たとえば、漫画のコンテンツを閲覧させるウェブサービスである場合には、複製や二次利用までを許諾するものではなく、あくまでも閲覧のみをさせるサービスである旨を明確とするなどです。
利用料金と支払いの方法
サービスの利用に関する料金と、その支払い方法を規定します。 たとえば月額料金制である場合には、毎月の利用料金はもちろん、月の途中での利用開始や月の途中での退会の場合の料金についても明確に定めておきましょう。
権利の帰属に関する事項
ウェブサイト上のコンテンツの権利帰属について、明確に規定します。事業者側が提供するコンテンツの権利帰属についてはもちろん、投稿型である場合にはその投稿についての権利帰属も明確に定めておきましょう。
ただし、投稿する内容によっては無償で事業者に権利が帰属するとなれば、炎上リスクとなる可能性があります。権利帰属については、提供するサービスの態様に応じて特に慎重に検討して規定すべきでしょう。
利用者に課される禁止事項
サービスの利用に関して、利用者に課すべき禁止事項があれば、利用規約で定めておきましょう。投稿型のウェブサービスの場合には、第三者への誹謗中傷や個人情報の掲載、その他法令に違反するような内容の投稿を行わないことなどを定めることが一般的です。
サービスの利用停止に関する事項
利用規約や法令に違反した場合に、サービス提供者が利用者のアカウントを削除し、サービスの利用を停止することができる旨を記載します。
サービスの提供終了などに関する事項
事業の状況により、サービス提供を一時停止したり、サービス自体の提供を終了したりする可能性はどの事業者にとってもあり得ることでしょう。そのため、サービス提供者の判断でサービス提供を一時停止できたり、終了できたりするよう、利用規約に定めておきます。
損害賠償に関する事項
万が一サービス提供にあたって利用者が損害を被った場合の損害賠償についての規定です。
たとえば、「当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因して利用者が被った損害を賠償する責任を負わない」、「当社が負担する損害賠償額の上限は、〇円を上限とする」などと定めます。
ただし、故意や重大な過失がある場合にまで「一切の責任を負わない」などと規定したりあまりにも低い金額を上限に規定してしまったりすると、消費者契約法によりこの条項が無効となる可能性があります。
利用規約の変更に関する事項
今後、利用規約を変更する可能性がある旨を定めます。併せて、利用規約を変更する方法についても定めておいてください。詳細は、下記で記載しますが、利用規約が定型約款に該当する場合、民法の規定を満たせば、利用規約を変更することにより、変更後の利用規約の条項について合意があったものとみなされます。
個人情報の取り扱いに関する事項
個人情報の取り扱い方法を記載します。 ただし、個人情報の取り扱いについて別途規程を設ける場合には、「個人情報の取り扱いについては、別途『個人情報取扱規程』で定める」などと規定しても問題ありません。
裁判管轄に関する事項
裁判管轄とは、万が一利用者と法的トラブルが発生した際にどこの裁判所を利用するかについての規定です。あまりにも遠方の裁判所に申し立てられては困りますので、一般的にはサービス提供者の本店所在地を管轄する裁判所と定める場合が多いでしょう。
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