親の遺産は兄弟どうし均等に分割することが原則
親の遺産は兄弟どうし均等に分割することが原則です。もう一方の親(故人の配偶者)が健在であれば親が半分を相続し、残りの半分を兄弟で均等に分けます。
ただし、兄弟のうち特定の誰かが親の介護をしていた場合は、寄与分としてその人が相続する割合を増やします。一方、親から多額の贈与を受けていた人については、特別受益があったとして相続割合を減らします。
なお、親が生前に遺産の分け方を決めて遺言書に記載していれば、原則としてそのとおりに遺産を分割します。
土地を兄弟で公平に分割することは難しい
土地は現預金とは異なり公平に分割することが難しい財産です。たとえば、遺産として時価1億円の土地が3か所ある場合、土地の価額だけを考えれば3人兄弟で分けることは簡単です。
一方、時価3億円の土地が1か所だけの場合は、3人兄弟で公平に分けることは困難です。 土地を3つに区切ることもできますが、区画ごとに条件が異なれば地価も異なり、必ずしも公平に分けられるとは限りません。
土地を公平に分割できないからといって何も手続きをしないで放っておくと、土地は相続人全員の共有財産になります。土地を共有していると、将来売却する必要が生じた場合に手続きの妨げになります。
土地の売却には共有者全員の合意が必要ですが、兄弟の意思が一致しないと売却することはできません。時間の経過によって子や孫の世代に引き継がれると、土地の共有者の数が増えて全員で合意することが非常に困難になります。
したがって、相続した土地は兄弟どうしで共有するのではなく、どうにかして分割する必要があります。
兄弟どうしトラブルなく土地を相続する方法
兄弟どうしでトラブルを起こさずに土地を相続するためには、当事者どうしで話し合って遺産の分割方法を工夫することが必要です。または、相続にかかわる人を少なくして話し合いをスムーズにするという方法もあります。
兄弟どうしでトラブルなく土地を相続する方法として、以下の4つを紹介します。
• 土地を相続した人が他の兄弟に代償金を支払う(代償分割)
• 土地を分筆して相続する
• 誰かが相続放棄する
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