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遺産に土地がある場合は、兄弟どうしで相続トラブルが起こりやすくなります。土地は公平に分割することが難しく、特に兄弟の誰かが住んでいると売却することもできません。土地の相続で兄弟どうしトラブルなく分割するためには……具体的な対処法をみていきましょう。

兄弟どうしのトラブルを回避する生前の対策

土地の相続で兄弟どうしのトラブルが予想される場合は、生前に対策を取っておくとよいでしょう。 ここでは、生前にできる対策として、以下の3つを紹介します。

 

• 遺言書を書く

• 生前に土地を換金しておく

• 代償金を準備しておく

 

遺言書を書く

兄弟どうしのトラブルを未然に防ぐには、生前に誰になにを相続させるかを決めて遺言書を書いておくとよいでしょう。兄弟どうしで遺産を均等に分けるよう定めておくことが理想ですが、均等に分けられない場合でも遺留分には配慮することをおすすめします。

 

遺留分とは最低限受け取れる遺産の割合のことで、故人の兄弟姉妹以外の相続人に対して定められています。遺言書によって遺留分のある人が遺産を十分にもらえなかった場合は、遺産を多く相続した人から取り戻すことができます。

 

遺言書の内容が遺留分を無視したものであれば、兄弟どうしで親の遺産を取りあうトラブルが起こってしまいます。なんらかの理由で兄弟のあいだで相続割合が大きく異なる場合は、そのような分け方をした理由も書いておきましょう。

 

遺言書には「付言事項」として、遺産の分け方を決めた理由や家族への感謝の思いなどを書くこともできます。

 

生前に土地を換金しておく

兄弟どうしで争うことが心配であれば、争いの原因をなくしておくことも有効な対策です。相続の対象になる予定の土地が自宅や事業のためのものでなければ、生前に換金しておくことも1つの方法です。

 

しかし、土地を売却すると、相続税評価額が時価に比べて低いという土地の節税効果を受けることができません。相続税の節税とトラブルの回避のどちらを優先したいか慎重に検討しましょう。

 

代償金を準備しておく

土地を換金できない場合に遺産を公平に分割するためには、代償分割ができるように準備しておくことも有効です。土地を相続する人が自分で代償金を準備するほか、土地を相続する人を受取人にした生命保険でも準備ができます。

 

生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産であり、相続の対象ではありません。土地を相続する人は、受け取った死亡保険金を代償金に充てることができます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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