※画像はイメージです/PIXTA

遺産に土地がある場合は、兄弟どうしで相続トラブルが起こりやすくなります。土地は公平に分割することが難しく、特に兄弟の誰かが住んでいると売却することもできません。土地の相続で兄弟どうしトラブルなく分割するためには……具体的な対処法をみていきましょう。

土地を換金して相続する(換価分割)

換価分割が適しているケース

• 相続した土地を自宅や事業に利用していない

 

現物資産を換金して相続人どうしで分割することを換価分割といいます。分割が難しい土地を売却して現金に換えると、兄弟どうしで遺産を公平に分割することができます。

 

ただし、相続した土地を自宅や事業に利用している場合は適していません。換価分割では、土地の売却益に所得税がかかることに注意が必要です。また、希望する価格で土地が売れない可能性もあります。

 

土地を相続した人が他の兄弟に代償金を支払う(代償分割)

代償分割が適しているケース

• 相続した土地を自宅や事業に利用している

• 土地を相続する人が十分な資金を持っている

 

ある相続人が現物資産を相続して、そのかわりに他の相続人に代償金を支払うことを代償分割といいます。相続した土地を自宅や事業に利用していて、換価分割ができない場合に適した方法です。

 

代償分割をするには、土地を相続する人が十分な資金を持っていなければなりません。資金がなければ自身の財産を売却することも可能ですが、その場合は売却益に所得税が課税されます。

 

土地を分筆して相続する

分筆が適しているケース

• 兄弟全員が土地という形で相続することを希望している

• 分筆しても利用できるだけの広さがある

 

兄弟で分割するために、土地を分筆することも選択肢になります。 土地の分筆とは、登記上1つ(1筆)の土地として登録されているものを、2つ(2筆)以上に分けることをいいます。分筆は、兄弟全員が土地のまま相続したい場合に適した方法です。

 

ただし、分筆した土地が極端に狭くなると、利用が困難になります。兄弟が多い場合は、よほど広い土地でなければ合理的に分筆することができません。

 

誰かが相続放棄する

相続放棄が適しているケース

• 事業の後継者に遺産を集中させたい

• 遺産が少なく兄弟どうしのトラブルを避けたい

 

兄弟の誰かが相続放棄することも1つの方法です。親が営んでいた事業を兄弟の誰かが引き継ぐ場合や、遺産が自宅だけで他に目立った財産がないような場合に有効です。話し合いに参加する人が少なくなることで、トラブルを防ぐ効果が期待されます。

 

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次ページ生前にできる兄弟どうしの相続トラブル対策

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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