原状回復に敷金を充当できるケース
入居者の管理や管理が悪かったことで生じた損耗や、入居者が通常の使用をしなかったことで生じた損耗の原状回復に要する費用は、入居者へ請求することが可能です。
では、それぞれ具体的にみていきましょう。
賃借人の手入れや管理が悪いことで生じた損耗
入居者の手入れや管理が悪いことで生じた損耗の回復にかかる費用は、入居者へ請求することが可能です。具体的には、次のようなものが挙げられます。
・冷蔵庫下のサビ跡
・使用後の手入れが悪いことで付着した台所の油汚れ
・結露を放置したことにより拡大したカビやシミ
・クーラーから水漏れし、入居者が放置したため腐食した壁
・清掃や手入れを怠ったことによるガスコンロ置き場や換気扇などの油汚れ、すす
・清掃や手入れを怠ったことによる風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビなど
これらは、入居者が日ごろからきちんと清掃をし、手入れをしていれば発生しなかったはずの損耗です。
そのため、回復にかかる費用は敷金から充当することができ、不足分は入居者に対して請求することができます。
通常の使用をしなかったことで発生した損耗
通常の使用以外による損耗の回復にかかる費用は、入居者へ請求することが可能です。たとえば、次のようなものがこれに該当します。
・賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによる畳やフローリングの色落ち
・タバコのヤニや臭い
・下地ボードの張替えが必要となる壁のくぎ穴やネジ穴
・あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用せず天井に直接照明器具をつけたことによる跡
・落書き等の故意による毀損
・飼育ペットによる柱などのキズや臭い
・日常の不適切な手入れや用法違反による設備の毀損
・鍵の紛失や破損による取替え
・戸建て住宅の場合、草取りが適切におこなわれていなかったことにより生い茂った雑草
これら、入居者の使用方法が通常とは異なることで生じた劣化や入居者に不注意や故意で生じた損傷などの回復にかかる費用は、入居者に対して請求することができます。
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