トラブル発生…オーナーができる「現実的な対処」
この原状回復問題については、どんなに理屈で整理しても解決しきれない点があります。
それは、オーナーは「通常損耗か否か」がトラブルになった場合、その賃借人とのやり取りや判断を行うために通常よりも手間・労力・コストが発生し、賃貸経営がスムーズにいかなくなってしまうことです。
結果だけをみて前述のような観点から判断するのは簡単ですが、実際トラブルになった場合、相手が納得しないと裁判で決着をつけなければなりません。
経営が滞らないよう、大家側の現実的な対応として下記の2点が挙げられます。
①入居者側の過失による損耗があった場合、「敷金から原状回復費用を支出するため敷金を返金できない」旨を主張する
②そのうえで、多少の返金で相手が納得するのであれば、返金してでも「原状回復費および敷金返還についての合意書」を交わし、トラブルを収束させる
これが、もっともコストパフォーマンスのいいやり方でしょう。
仮に、敷金以上に原状回復費が発生していたとしても、多少の金額は損切りしたほうが得です。裁判をやるための労力と弁護士費用を考えると、数万円程度で解決するのであれば「賃貸事業の必要経費」と考えたほうが、経営者としてはいい判断といえます。
「特約」による対策も有効…ただし注意点も
契約時に特約を定めておき、入居者側が負担すべき退去費用をあらかじめ決めておくことも、ある程度は有効でしょう。
ただ、「損耗具合にかかわらず敷金を半額差し引く」「通常損耗についても入居者負担にする」といった特約は、消費者契約法10条により無効と判断される裁判例が多数存在します。
そのため、契約により事前に対策していたからといって、入居者との退去時トラブルを完璧に防御することは難しいです。
したがって、入居者とうまくコミュニケーションが取れ、トラブルの際に公平にジャッジしてくれるような管理会社に依頼しておき、退去費用とのバランスを取るというほうが現実的です。
そのうえで、先述のように多少の損失については賃貸事業の必要経費だと割り切り、次の入居者を決めることに注力しましょう。
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