(写真はイメージです/PIXTA)

1985年5月に男女雇用機会均等法が成立するなど、1980年代以降、女性の社会進出にともない結婚観も大きく変化しました。そのようななか、さまざまな理由で「非婚」を選んだ人にとって悩みのタネとなるのが「相続問題」です。そこで今回、岡野相続税理士法人の岡野雄志税理士が、親族との争いを生まず、うまくパートナーに相続するためにやっておくべき生前対策を解説します。

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    「非婚」を選択したカップル…襲い掛かる現実

    1980年代といえば、大手流通グループのキャッチフレーズではありませんが、まさに「女性の時代」。昭和60(1985)年5月に男女雇用機会均等法が成立し、その後、女性の就労に関する法律も次々と整備されていきました。

     

    女性の社会進出とともに、結婚観も大きく変化しました。昭和55(1980)年、当時の総理府が行った『婦人に関する世論調査』では、「ひとり立ちできれば結婚しなくてもよい」「子どもができても仕事を続ける」との意見が、昭和47(1972)年の前回調査の倍となったそうです。

     

    それから40年以上が経過した現在、1980年代に「非婚」を選択した20~30代の男女も、60~70代になっています。高年齢者雇用安定法の改正で、令和3(2021)年から70歳までの定年引き上げなどが施行されましたから、まだまだ現役でご活躍の方も多いことでしょう。とはいえ、そろそろ「相続」のことも意識し始めるのが、60~70代ではないでしょうか。

     

    まして、バブル経済時代、「24時間戦い」「男のように考えレディのようにふるまい犬のごとく働いて」財を築いた方なら、死後の資産の行方などどうでもいい問題といえるでしょうか。

     

    なお、民法739条に「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」とあり、日本の婚姻制度は「法律婚主義」といわれます。

     

    これに対し、戸籍を入れずに結婚するのが「事実婚」です。住民票の続柄には、夫(未届)・妻(未届)と記載します。

     

    法律によって守られ、権利が保障されている「法律婚」カップルとは違い、「事実婚」カップルは相続においても自己防衛策を要します。

     

    「事実婚」カップルが「パートナーに遺産を渡す」ため、体力も気力もあるうちに準備しておくべきことは、「法律婚」カップルより多いのです。

     

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