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生命保険、意外と大切な「受取人」の指定
生命保険では必ず「契約者」、「被保険者」、「満期保険金受取人」、「死亡保険金受取人」を指定します。これについてあまり考えずに生命保険に加入している方を多く見受けますが、実はこれはとても大事なポイントです。
「契約者」、「被保険者」、「満期保険金受取人」、「死亡保険金受取人」の指定の仕方で掛かる税金も変わりますし、何より万が一のときに「生命保険金が受け取れるか否か」が決まります。
例えば、老後資産形成のための年金保険(養老保険)は、契約者:本人、被保険者:本人、満期保険金受取人:本人、死亡保険金受取人:配偶者となっているのが一般的です。
残念ながらお亡くなりになってしまった場合は、みなし相続財産として相続税評価の対象となります。
無事満期を迎えた場合、一括で受け取る場合は一時所得になり、分割で受け取る場合は雑所得になります。
この設定を少し変えてみましょう。まずは死亡保険金受取人を子供に設定した場合、相続税評価の対象になりますが、配偶者控除が適用されません。次に満期保険金受取人を配偶者に設定した場合、夫婦間であっても満期保険金は贈与税の対象となります。一概には言えませんが、一時所得や雑所得よりも贈与税の納税額が多くなるのが一般的です。
「被保険者」だけは生命保険契約の途中で変更できませんが、「契約者」、「満期保険金受取人」、「死亡保険金受取人」は変更することができるので、一度生命保険の契約内容を確認して必要があれば変更することをオススメします。