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「3億円の貸しビルは長男に」と書かれた遺言書
3億円の貸しビルを所有する太一さんは、妻の陽子さんに先立たれたため、ビルの最上階にひとりで暮らしています。
太一さんには、長男の太郎さん、次男の次郎さん、長女の花子さんがいます。
太一さんは、長男の太郎さんに貸しビルを継いでほしかったことから、「貸しビルは長男太郎に相続させる」という自筆の遺言を作成しました。
その後、太一さんは天寿をまっとうし老衰で亡くなり、遺言は裁判所で検認がなされました。そのほかの遺産は、預金が3000万円、株式や投資信託が3000万円ありました。
この場合、太郎さんと次郎さんと花子さんは、遺産をどう分けたらよいでしょうか。
①太一さんの書いた遺言書は、法定相続分に反して無効なので、太郎さん、次郎さん、花子さんは、遺産を3分の1ずつ分けることとなる。
②太一さんの書いた遺言書は有効なので、太郎さんが貸しビルを取得し、太郎さんはその他に預金と株式や投資信託の3分の1である2000万円を取得でき、次郎さんと花子さんは2000万円ずつしか取得できない。
③太一さんの書いた遺言書は有効なので、太郎さんが貸しビルを取得し、残りの遺産は、次郎さんと花子さんが3000万円ずつ相続する。次郎さんと花子さんの相続分は遺留分である6000万円を下回るので、次郎さんと花子さんはそれぞれ、太郎さんに3000万円ずつ遺留分侵害額請求ができる。
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