(画像はイメージです/PIXTA)

資産家の父が遺した自筆の遺言書には「貸しビルは3人きょうだいの長男に相続させる」とあり、資産構成全体を考えると、あまりに不平等な内容でした。これは法的に許されるのでしょうか。また、ほかのきょうだいには対抗策があるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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「3億円の貸しビルは長男に」と書かれた遺言書

3億円の貸しビルを所有する太一さんは、妻の陽子さんに先立たれたため、ビルの最上階にひとりで暮らしています。

 

太一さんには、長男の太郎さん、次男の次郎さん、長女の花子さんがいます。

 

太一さんは、長男の太郎さんに貸しビルを継いでほしかったことから、「貸しビルは長男太郎に相続させる」という自筆の遺言を作成しました。

 

その後、太一さんは天寿をまっとうし老衰で亡くなり、遺言は裁判所で検認がなされました。そのほかの遺産は、預金が3000万円、株式や投資信託が3000万円ありました。

 

 太一さんには貸しビル3億円、現金3000万円、株式や投資信託3000万円の遺産があり、遺言書には「貸しビルは長男に相続させる」とあった。
親族関係図 太一さんには貸しビル3億円、現金3000万円、株式や投資信託3000万円の遺産があり、遺言書には「貸しビルは長男に相続させる」とあった。

 

この場合、太郎さんと次郎さんと花子さんは、遺産をどう分けたらよいでしょうか。

 

①太一さんの書いた遺言書は、法定相続分に反して無効なので、太郎さん、次郎さん、花子さんは、遺産を3分の1ずつ分けることとなる。

 

②太一さんの書いた遺言書は有効なので、太郎さんが貸しビルを取得し、太郎さんはその他に預金と株式や投資信託の3分の1である2000万円を取得でき、次郎さんと花子さんは2000万円ずつしか取得できない。

 

③太一さんの書いた遺言書は有効なので、太郎さんが貸しビルを取得し、残りの遺産は、次郎さんと花子さんが3000万円ずつ相続する。次郎さんと花子さんの相続分は遺留分である6000万円を下回るので、次郎さんと花子さんはそれぞれ、太郎さんに3000万円ずつ遺留分侵害額請求ができる。

 

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