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「自分には子どももなく、妻にも先立たれ…」
花子さんの父親である太一さんは、貸しビル業を営む資産家です。太一さんの弟の健二さんも、太一さん同様に貸しビルを所有する資産家です。健二さんには子どもがなく、奥さんの良子さんも数年前に亡くなったことから、いまは貸しビルの最上階に1人で住んでいます。
太一さんと健二さんは、4人きょうだいで、ほかに弟の三郎さんと妹の梅子さんがいます。三郎さんは事故で亡くなったのですが、奥さんの和子さんとの間に一雄君という子どもが1人います。
太一さんと健二さんは仲がよく、家族ぐるみの付き合いをしてきましたが、子どものいない健二さんが独りになってからは、一層親しく付き合うようになりました。花子さんは、叔父の健二さんの面倒を見る必要があるなら、自分が引き受けるつもりです。
そうしたところ、健二さんから「自分には子どもがなく、妻も先に亡くなっていることから、自分の財産は花子さんに相続してもらいたい」との申し出がありました。
花子さんはどうしたらよいでしょうか。
①花子さんは、健二さんの相続人ではないので、遺産を引き継ぐことはできない。
②花子さんは、健二さんの相続人ではないけれども、遺言書を書いてもらえば、財産を引き継ぐことができる。
③花子さんは、健二さんの養子になれば、健二さんの相続人となり、健二さんの相続人として、健二さんの財産を相続することができる。
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