(画像はイメージです/PIXTA)

4人きょうだいのうち、妻に先立たれて子どももいないひとりが、かわいがっている姪にすべての財産を承継させたいと考えています。どのような方法を取ればスムーズに目的を果たせるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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「自分には子どももなく、妻にも先立たれ…」

花子さんの父親である太一さんは、貸しビル業を営む資産家です。太一さんの弟の健二さんも、太一さん同様に貸しビルを所有する資産家です。健二さんには子どもがなく、奥さんの良子さんも数年前に亡くなったことから、いまは貸しビルの最上階に1人で住んでいます。

 

太一さんと健二さんは、4人きょうだいで、ほかに弟の三郎さんと妹の梅子さんがいます。三郎さんは事故で亡くなったのですが、奥さんの和子さんとの間に一雄君という子どもが1人います。

 

親族関係図

 

太一さんと健二さんは仲がよく、家族ぐるみの付き合いをしてきましたが、子どものいない健二さんが独りになってからは、一層親しく付き合うようになりました。花子さんは、叔父の健二さんの面倒を見る必要があるなら、自分が引き受けるつもりです。

 

そうしたところ、健二さんから「自分には子どもがなく、妻も先に亡くなっていることから、自分の財産は花子さんに相続してもらいたい」との申し出がありました。

 

花子さんはどうしたらよいでしょうか。

 

①花子さんは、健二さんの相続人ではないので、遺産を引き継ぐことはできない。

 

②花子さんは、健二さんの相続人ではないけれども、遺言書を書いてもらえば、財産を引き継ぐことができる。

 

③花子さんは、健二さんの養子になれば、健二さんの相続人となり、健二さんの相続人として、健二さんの財産を相続することができる。

 

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