(※写真はイメージです/PIXTA)

財務省の「令和4年度税制改正大網」が決定し、2022年度から不動産関連の税制度も大きく変更されることになりました。なかでも「住宅ローン減税」にかかわる部分は、マイホーム購入を検討している方々にとって衝撃的な内容となっています。今回は、税制改正による住宅ローン減税のルール変更の内容に焦点を絞って解説します。

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    パワーカップルは除外、平均的シングルは優遇

     

    このところ、「パワーカップル」によるタワーマンションの爆買いがマスコミなどで話題にのぼっています。パワーカップルとは、夫婦共に高収入で、一説によると世帯年収1,400万円以上とも定義されています。

     

    パワーカップルのなかには2,000万円を超える夫婦も少なくなく、資産をそのまま現金で保有していては税負担が大きくなってしまいます。株式投資や不動産投資にチャレンジすることでも、ある程度の節税効果は望めますが、それより現実的、かつ自分たちの暮らしに直結した節税対策となるのがマイホーム購入です。

     

    住宅ローン控除の減税率はローン金利を上回るため、還付による利ザヤも期待できます。そのような理由から、多くのパワーカップルが都心一等地の高額不動産を積極的に購入しているのです。

     

    しかし今後、彼らへの対応は厳しくなります。今回の税制改正により、年収2,000万円を超える世帯は住宅ローン減税の対象から外されてしまうからです。パワーカップルばかりでなく、ほどほどに儲かっている個人事業主や中小企業経営者も、貴重な節税手段のひとつを失うことになります。

     

    マイホームを購入するのは、カップルやファミリーばかりではありません。近年、独身の方々も増えています。パワーカップルと異なり、年収1,000万円以下のシングルが終の棲家を購入するとなれば、50m2でも広いくらいです。ワンルームよりも多少ゆとりがある程度の、40m2ぐらいで十分かもしれません。

     

    もし予定が変わり、将来結婚することになれば、結婚と同時に売却して収益を得ることもできますし、またはローン返済が終わった段階で賃貸運用に切り替えることもできます。年間所得1,000万円以下の人に対する延床面積緩和(40m2以上)のルールには、このような背景があるのではないでしょうか。

     

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    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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