(※写真はイメージです/PIXTA)

財務省の「令和4年度税制改正大網」が決定し、2022年度から不動産関連の税制度も大きく変更されることになりました。なかでも「住宅ローン減税」にかかわる部分は、マイホーム購入を検討している方々にとって衝撃的な内容となっています。今回は、税制改正による住宅ローン減税のルール変更の内容に焦点を絞って解説します。

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    年間40万円だった減税額が21万円…約半額に目減り!

     

    では、2022年度の税制改正によって住宅ローン減税(一般住宅向け)はどのように変わるのでしょう。以下はその要約です。

     

    ●ローン残額に対し1%だった減税率が「0.7%」へ引き下げられます。

    ●ローン限度額が4,000万円から「3,000万円」へ引き下げられます。

    ●購入者の年間所得上限が3,000万円以下から「2,000万円以下」に引き下げられます。

    ●減税対象期間は10年間(一部13年)のままで変更ありません。

    ●登記延床面積50㎡以上の要件を、年間所得1,000万円以下の購入者に限り「40m2以上」への緩和(2019年度以降)は継続されます。

     

    ここで、2021年度以前と2022年度以降の減税額を比較してみましょう。

     

    <2021年度まで>

    ●減税率:ローン残額に対して1%

    ●借入限度額:4,000万円

    ●年間最大控除額:40万円(期間総額400万円)

    ●購入者の年間所得上限:3,000万円

     

    <2022年度から>

    ●減税率:ローン残額に対して0.7%

    ●借入限度額:3,000万円

    ●年間最大控除額:21万円(期間総額210万円)

    ●購入者の年間所得上限:2,000万円

     

    ご覧の通り、減税率だけでなくローン限度額も引き下げられるため、年間40万円あった減税額が21万円と半額近く目減りしてしまうことになります。これは節税手段の少ないサラリーマン世帯にとってまさに悲報です。

     

    しかし、なぜ減税率が0.7%まで引き下げられることになったのでしょうか? 理由は、現行の住宅ローン金利を見れば一目瞭然です。多くの金融機関が金利0.4%台、ネット銀行系では0.2~0.3%台でマイホーム購入資金を貸し出しているところもあります。

     

    すなわち、減税率1%のままでは住宅ローンの利息分を上回ってしまい、減税対象者は還付金によって利ザヤを得ているような状態になってしまうからです。政府は現状に即した減税率へと正すべく今回の措置をとりました。とはいえ、0.7%ならば少なからずローン金利を上回っていますから、住宅ローン減税を受けるメリットがまったくなくなるということでもなさそうです。

     

     

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    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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