(※写真はイメージです/PIXTA)

財務省の「令和4年度税制改正大網」が決定し、2022年度から不動産関連の税制度も大きく変更されることになりました。なかでも「住宅ローン減税」にかかわる部分は、マイホーム購入を検討している方々にとって衝撃的な内容となっています。今回は、税制改正による住宅ローン減税のルール変更の内容に焦点を絞って解説します。

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    これまでの「住宅ローン減税」の概要をおさらい

     

    マイホームの購入を検討されている方はすでにご存知かもしれませんが、まずは「住宅ローン減税」の基本情報について軽くおさらいしておきましょう。

     

    住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入する、もしくはリフォームを行う場合、所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度のことです。一般住宅の場合、年間最大40万円の税控除を最長10年間(一部13年)にわたって受けることができます。

     

    新築・中古(築年数・耐震基準など要件あり)を問わず控除の対象となりますが、いずれも取得後6ヵ月以内に入居し、控除適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。

     

    加えて、登記上の延床面積が50m2以上あることや、建物の一部に賃貸住宅や店舗・事務所などを併設する場合は、自己の居住用部分の延床面積が建物全体の2分の1以上あることも条件になっています。

     

    年間最大40万円分の税控除を10年にわたって受けられるということは、総額400万円もお得にマイホームが手に入るということですから、この制度を利用しない手はありません。とりわけ、何から何まで課税されてしまうサラリーマンにとって、貴重な節税対策といえます。

     

    ただし、住宅ローン減税を受けるためには、マイホームの取得・入居1年目は「確定申告」を行う必要があり、さらに2年目以降は「年末調整」の申請を行わなければなりません。税申告をしたことがない、または忙しくて申請書類の作成ができないという人は、身近な税理士さんに相談することをおすすめします。

     

    条件の中にある「引き続き居住」「50m2以上」「自己の居住用部分の延床面積が建物全体の2分の1以上」のルールは、マイホーム購入に見せかけて投資用不動産を取得し、減税の恩恵を受けようとする悪質な輩を回避するために設けられたと推察できます。

     

    かつては金融機関の窓口でも似たような悪用(投資用不動産購入に住宅ローンを利用する)ケースが多発していました。その原因は、投資用ローンよりも住宅ローンの方が格段に低金利だからです。マイホーム購入と偽って住宅ローンを利用することは詐欺行為に当たるため、発覚した時点でローン残債の一括完済を求められるなど制裁が下されることになります。

     

     

    次ページ年間40万円だった減税額が21万円…約半額に目減り!

    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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