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飛鳥~江戸時代の「納税制度」はどうなっていた?
歴史を紐解くと、日本国では「大化の改新(西暦645年)」によって「土地や人民は国の所有である」と定められたとあります。そしてその56年後に施行された「大宝律令」で、国家は人々に対し「租・庸・調」という納税義務を課すようになります。
「租」は農作物、「庸」は労働、そして「調」は布や絹などの物品を指し、農民は自らの田畑で獲れた穀物を、町場に住む者は宮廷に仕え、職人は自ら紡いだ工芸品をもって納税義務を果たしていました。
奈良時代、「墾田永年私財法」が布かれて土地の私有化が許されるようになると、地方豪族たちが次々と領土を奪取しはじめます。領土内に住む人々は、今度は国家ではなく領主に納税することになりました。
農民は米などの「年貢」を、商人は行商途中の関所で「関銭(通行税)」を徴収されるようになります。税率は領主毎に異なるほか、町中では農業ができないため商人は年貢を免除されるケースも多く、税負担の大半は農家へとのしかかっていきました。
安土桃山時代、豊臣秀吉が行った「太閤検地」により新たな納税制度が確立されます。このとき農民に課せられた年貢(石高制)は年間米収穫量の2/3(税率約70%相当)と非常に厳しいものでした。
江戸時代になっても年貢制度は続きますが、その課税対象は農作物の収穫量から「地租(土地税)」へと徐々にシフトしはじめます。そして商人に対しては、「運上金・冥加金(商売を行う権利税)」という「みかじめ料」的な意味合いの納税義務が課せられるようになります。