(※写真はイメージです/PIXTA)

日本の納税制度の起源は、聖徳太子や蘇我馬子らが新たな国づくりに取り組んだ飛鳥時代といわれます。その後、長い年月を経て行われた「地租改定」は、物納に固執していた納税スタイルを大きく変え、土地所有者の権利を厳正に管理する「不動産所有権登記」の整備にも一役買いました。現行の納税・登記制度がどのように構築されてきたのか、地租改定がどのような役割を果たしてきたのか、歴史をのぞいてみましょう。

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    飛鳥~江戸時代の「納税制度」はどうなっていた?

     

    歴史を紐解くと、日本国では「大化の改新(西暦645年)」によって「土地や人民は国の所有である」と定められたとあります。そしてその56年後に施行された「大宝律令」で、国家は人々に対し「租・庸・調」という納税義務を課すようになります。

     

    「租」は農作物、「庸」は労働、そして「調」は布や絹などの物品を指し、農民は自らの田畑で獲れた穀物を、町場に住む者は宮廷に仕え、職人は自ら紡いだ工芸品をもって納税義務を果たしていました。

     

    奈良時代、「墾田永年私財法」が布かれて土地の私有化が許されるようになると、地方豪族たちが次々と領土を奪取しはじめます。領土内に住む人々は、今度は国家ではなく領主に納税することになりました。

     

    農民は米などの「年貢」を、商人は行商途中の関所で「関銭(通行税)」を徴収されるようになります。税率は領主毎に異なるほか、町中では農業ができないため商人は年貢を免除されるケースも多く、税負担の大半は農家へとのしかかっていきました。

     

    安土桃山時代、豊臣秀吉が行った「太閤検地」により新たな納税制度が確立されます。このとき農民に課せられた年貢(石高制)は年間米収穫量の2/3(税率約70%相当)と非常に厳しいものでした。

     

    江戸時代になっても年貢制度は続きますが、その課税対象は農作物の収穫量から「地租(土地税)」へと徐々にシフトしはじめます。そして商人に対しては、「運上金・冥加金(商売を行う権利税)」という「みかじめ料」的な意味合いの納税義務が課せられるようになります。

     

     

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    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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