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相続税申告では、相続財産について故人の死亡時の時価を調べなければなりません。ただし、申告者が遺産の時価を調べることは難しく、個別に評価すると価額にばらつきが生じて不公平になる恐れがあります。そのため、相続税を申告するときの時価の算定(財産算定)には一定の方法が定められています。

遺産分割や遺留分の計算は実際の時価で行う

相続税評価額は、相続税を申告するときの遺産の時価として使うものです。相続人どうしで遺産分割するときや遺留分(相続人に最低限保障される遺産の取り分)を求めるときは、実際の時価をもとに計算します。

 

実際の相続では相続税評価額を基準にして遺産分割する場合もありますが、相続税評価額が実際の時価と大きく異なる遺産があるとトラブルが起こりやすくなります。

相続税特有の評価をする財産に注意

相続税法では、遺産の価額は時価で評価するものと定められていて、具体的には財産評価基本通達に定められた方法で評価します。

 

原則としては「被相続人の死亡日時点での取引価格」になりますが、そうではない財産もあるため注意が必要です。代表的なものは土地と非上場株式です。どちらの財産も、相続税評価額算出用の特有の計算方法があるため、相続財産の中にどちらかがある場合は評価を税理士に依頼した方が確実です。

 

ただし、所得税や法人税の計算には強いけれど相続税評価の方法にはあまり詳しくないという税理士も多いので、相続税の経験豊富な税理士を探すことをおすすめします。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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