電子契約の有効性…書面での契約とどう違う?
そもそも契約は、書面が要求される一部の契約(定期建物賃貸借契約など)を除き、口頭でもLINEのやり取りでも、有効に成立します(民法522条2項)。
ただ、特に口頭なんかだと、「言った言わない」の争いになりがちです。そこで、争いになったときのために、「誰と誰が、どのような内容の契約をしたのか」を証拠として残しておく必要があります。この証拠にあたるのが、契約書です。
ですから、電子契約も契約としては当然に有効です。問題となるのは、契約の有効性ではなく、後日争いになったとき、はたして電子契約が、「誰と誰が、どのような内容の契約をしたのか」を立証する有効な証拠となるのか、という点です。
ざっくばらんにいえば、「パソコンの画面やプリントアウトされた紙ぺらを見せられたって、署名も押印もないそんなものは信用ならないよ!」と言われないか、という問題です。
押印された紙の契約書については、いわゆる「二段の推定」が認められているので、「誰と誰が、どのような内容の契約をしたのか」を立証する有効な証拠になりやすいといえます。
すなわち、作成者(契約当事者)の印鑑による押印があれば、まず当該押印は作成者の意思に基づく押印であると事実上推定されます(一段目の推定)。
そして作成者の意思に基づく押印があれば、当該文書全体が作成者の意思に基づいて作成されたものであると推定されます(民事訴訟法228条4項)。したがって、契約書の押印が契約当事者の印鑑によるものであることさえわかれば、特段の反証のない限り、契約書全体が契約当事者によって作られたものであると認められるのです。
電子契約については、電子署名法3条が、作成者の意思に基づく電子署名(同法3条に定めるもの)が行われたときは、当該作成者が、その電子契約文書を作成したということが推定されます。
先の記事は、「事業者(立会人)署名型」の電子契約の場合、電子署名法3条の要件を満たさない可能性があることを指摘したものでした。しかし、これについては、「事業者(立会人)署名型」でも、一定の要件のもと、電子署名法3条の要件を満たすという政府見解が公開されました。
したがって、電子契約が後日の紛争に備えた有効な証拠となるのかという点に対する不安はほとんど解消されたといえます。
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