(※写真はイメージです/PIXTA)

小学生の娘を連れて再婚した会社員の男性。後妻との間に息子も生まれ、一見家庭は円満です。しかし、娘と後妻の関係が微妙に変化しているようにも思えて気がかりです。自分に万一のことがあったとき、娘を守りたいと考えています。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

「遺言書」は早めに準備したほうが後悔しない

上述したとおり、親の離婚や再婚によって複雑となった家族関係は、状況によってこじれやすくなる場合もあります。吉崎さんが気にしている通り、家庭でイニシアチブをとっている吉崎さんが亡くなれば、家族内の力関係が変化し、妻と娘の関係が悪化する可能性も捨てきれません。

 

また、吉崎さんの資産のなかで最も割合が高いのは自宅不動産であり、こちらの処分について言及しておかないと、娘が遺産配分で不利になるリスクもあります。

 

遺言書は、万一の事態が起きてからでは間に合わないケースが多いのです。もしものときに後悔しないためにも、周到な準備が望まれます。また、遺言書の執行時に子どもが未成年の場合は後見人が必要ですので、未成年のお子さんがいる方の場合は、その点も忘れずに対策を立てておきましょう。

 

最近はステップファミリーも増え、吉崎さんのようなケースは決して珍しくありません。不安は先送りすることなく、できる対策から着実に進めておきましょう。

 

【対策と注意点】

 

自分亡きあとに不安を感じる要素があるなら、早めに解消の手段を講じておく。

遺言執行時に子どもが未成年だと後見人が必要になるなど、注意すべきポイントもある。抜かりない対策が望まれる。

 

近年はステップファミリーが増え、家族関係が複雑化するケースも多くなっています。万一のときに家族全員を守れるよう、対策を講じておくことが大切です。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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