「“バレる”と思って」…早いうちからできる対策
これらは、税務署の方たちには「必ずわかります」。
調査能力がすごいなとしばしば感じますので、ぜひ「どうせバレない」とは思わず、申告の際は税理士と一緒に確認をして、自分と夫の財産の線引きをすることをお勧めします。後で嫌な思いをすることがなくなります。
ちなみに我が家では、わたし(夫)が生活費を渡すスタイルをとっています。妻名義の口座をつくってもらって、そこにわたしの口座から振り込むかたちです。そして妻がそこからお金を引き出して使っているのですが、もしお金が余れば、名義は妻でも原資がわたしなので、名義財産としてわたしの財産になります。
妻には、「仮に僕に相続税がかかるのであれば、妻名義の預金も僕の財産として申告してください」という話を今のうちからしています。
そもそもわたしに相続税はかからないかもしれないので、そういった問題は起きないかもしれませんが、参考にしていただければと思います。
■動画でわかる「奥様は必ず聞いてください。【名義預金】とならないために!」
辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也
節税効果・相続時のメリットも期待できる?
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