(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査でよく問題となる名義預金。妻名義の通帳の原資が夫だと、相続税の課税対象になってしまいます。さらに、預貯金に限らず保険・有価証券といった財産も含む名義財産も相続税の対象となります。ここでは、夫が亡くなり妻が相続をしたケースでの「名義財産とならないためのポイント」について、辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

「“バレる”と思って」…早いうちからできる対策

これらは、税務署の方たちには「必ずわかります」。

 

調査能力がすごいなとしばしば感じますので、ぜひ「どうせバレない」とは思わず、申告の際は税理士と一緒に確認をして、自分と夫の財産の線引きをすることをお勧めします。後で嫌な思いをすることがなくなります。

 

ちなみに我が家では、わたし(夫)が生活費を渡すスタイルをとっています。妻名義の口座をつくってもらって、そこにわたしの口座から振り込むかたちです。そして妻がそこからお金を引き出して使っているのですが、もしお金が余れば、名義は妻でも原資がわたしなので、名義財産としてわたしの財産になります。

 

妻には、「仮に僕に相続税がかかるのであれば、妻名義の預金も僕の財産として申告してください」という話を今のうちからしています。

 

そもそもわたしに相続税はかからないかもしれないので、そういった問題は起きないかもしれませんが、参考にしていただければと思います。

 

 

■動画でわかる「奥様は必ず聞いてください。【名義預金】とならないために!」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

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