(※写真はイメージです/PIXTA)

昨年12月10日、令和4年度税制改正大綱が発表されました。様々なトピックが挙げられますが、ここでは「住宅ローン控除」について見ていきましょう。辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

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今年、「住宅ローン控除」が大幅に改正

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得・増改築した場合に、一定の要件を満たすと適用される、所得税・住民税軽減の制度を指します。

 

住宅ローン等の年末残高に控除率を乗じた額が、所得税・住民税額から控除されます。

 

住宅ローン控除は昨年にも一部改正されましたが、今年はかなり大きな改正になりそうです。

 

■現状の住宅ローン控除の概要

 

令和3年度までは、マイホームを取得した際の消費税が10%であった場合と、10%以外であった場合とで控除の枠が違っていました。

 

消費税10%における控除の借入限度額は通常4000万円で、認定住宅の場合は5000万円に大きくなります。

 

個人間売買などで消費税が10%でないケースにおいては、通常の住宅ではローン残高2000万円、認定住宅では3000万円が控除の借入限度額です。

 

控除期間は13年間ですが、消費税10%以外の場合など、一定の場合では10年間となっています。

 

また、所得3000万円以下でなければ控除は受けられません。

 

控除率は現行では1%です。しかし実際には1%を下回る金利で住宅ローンを組んでいる方が多いため、その部分は「益税」として得をしている方が多く存在しました。

 

その見直しをしようというのが、今年の改正の趣旨です。

 

1%での税金控除ですが、使い切れている人は55%しかいません。1%で計算したとしても約半数の方が使い切れていないという現状です。

 

今回の改正で「0.7%」に引き下げられることによって、使い切れる方が増えるのではないかと言われています。ただ「増税される」というデメリットがあるのではなく、影響を受けない人も多いように感じます。

 

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