(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税申告の際、「こうしておけばよかった…」と後悔される方は多いもの。ここでは実際におきた、「生命保険」にまつわる2つの事例について、辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

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死亡保険金の受取人が「前妻」受け取れるのは…

保険金の受取人を変えていなかったがために困ってしまう2つのケース

  

亡くなった男性には前妻・子供がいて、離婚したのち、後妻と結婚しました。 

  

男性の財産は、

 

  • 自宅 3000万円
  • 預貯金 3000万円
  • 死亡保険金 1000万円

 

です。そして、死亡保険金の受取人を前妻のまま変えていませんでした。 

  

この場合、受取人となっている方はもちろん死亡保険金を受け取れます。死亡保険金は受取人の「固有財産」である、という考え方があるため、相続で正式に貰ったのと同じような形です。

  

そうなると、保険金を受け取る前妻にとっても問題です。自分の元夫がある程度財産を持っているとわかっており、基礎控除を超える可能性があるためです。

  

相続税は、一旦相続財産の全てを把握した上で税金の計算をし、貰った割合で按分して算出します。ですから、自宅や預貯金などの情報がわからないと申告できないのです。

 

過去の事例からも、すべてを併せて申告しなければいけないことはわかっています。

 

そして後妻にとっても、死亡保険金のデータが無いと困ります。死亡保険金の存在を知らずに自宅と預貯金だけ申告すると、追徴課税が出る可能性があるためです。

 

そこで前妻は、例えば後妻に対し手紙を送って保険の存在を知らせる必要があります。心情としては嫌かもしれませんが、お互いに追徴課税という心配がありますし、協力しないと申告はできません。

 

こうした事態を避けるため、死亡保険金の受取人が誰になっているのかについては事前に把握しておく必要があります。

 

また、次のケースもよくあります。

 

亡くなった男性には妻と3人の子供がいました。相続人は妻と子供ですが、子のAさんが男性よりも先に亡くなってしまっていました。 

 

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