(※写真はイメージです/PIXTA)

2022年1月1日から施行される予定の「電子取引の電子保存義務化」について、令和4年度与党税制改正大綱において2年間の猶予期間が設けられることが公表されました。電子帳簿保存法の概要と今回の改正のポイントを、辻・本郷税理士法人の菊池典明氏・猪野茂氏が解説していきます。

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電子帳簿保存法とは? ~概要と改正のポイント~

従来、帳簿は紙で保存している会社が多かったのですが、それを電子的に保存するために満たすべき要件を規定しているのが、電子帳簿保存法です。大きく2つに分かれて構成されています。

 

まずは、紙で保存を求められている帳簿/書類を、一定の条件を満たしたうえで電子的に保管できるよう定めています。紙から電子に置き換えて、どのように保存し、取り扱うかという内容です。

 

そして、電子で交付する/された電子データの取り扱いについても定めています。電子のままどのように保存し、取り扱うかという内容です。

 

この電子帳簿保存法について、前回(2021年度)の税制改正にて3点の改正がなされました。

 

まず1点目は、2022年1月1日施行の「電子取引の電子保存義務化」です。従来は電子取引であっても、紙で出力したり、保存したりする手続きをされている会社が非常に多かったため、皆様大急ぎで対応されていたかと思われます。

 

2点目には、「紙で授受した書類の電子保存要件が大幅に緩和」されたことが挙げられます。タイムスタンプの要件が緩和されたり、相互チェック、定期的な検査といった内部牽制の要件が廃止されたりしています。税務署長からの事前承認も不要となりました。

 

これによりスキャナ保存の導入が容易になってきています。

 

3点目は、「優良電子帳簿制度」の導入です。

 

改正前の厳しい要件を満たすことで、改正後は一定の申請をもって、過少申告加算税が5%軽減されるボーナスが設けられました。「積極的に導入したい」という会社が増えている印象があります。

「電子取引の電子保存義務化」に猶予期間が設けられる

「電子取引の電子保存義務化」は2022年1月1日から義務化されるはずだったのですが、やむを得ない事情があれば2年間は猶予されることが、12月10日に公表された与党税制改正大綱のなかで、明らかにされました。

 

2022年1月1日~2023年12月31日が猶予期間となり、すでに対応を進めてきた会社にとっては驚きのニュースだと思います。

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