(※写真はイメージです/PIXTA)

年末に近づき、税の各項目の総確認をする時期となりました。住民税の対策となる「ふるさと納税」を、年内に駆け込みでおこなう方も多いことでしょう。ここではそんなふるさと納税についての、「今年から使える制度」と「注意点」を辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が紹介していきます。

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令和3年度から「ふるさと納税」手続きが簡略化!

今まではふるさと納税として寄附をすると、いろんな自治体から寄附金の受領書が届きました。そして確定申告する場合、いくつもある受領書をすべて申告書に添付する必要がありました。数が多く、申告する側も受け付ける側も大変だったのではないかと思います。

 

それが令和3年分から変化し、特定事業者発行の、1枚にまとまった「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。

 

特定事業者というのは、さとふるなど様々な寄附を受け付けているホームぺージのことです。該当の業者が受け付けたものについては、1枚にまとめてくれることになりました。

 

この証明書をe-Taxや確定申告に添付して提出できます。

 

ふるさと納税には、今までも「ワンストップ特例」というものがあり、寄附をする先が5ヵ所以内であれば確定申告をする必要はありませんでした。ただ、受領書と一緒に届く「特例の申請書」を各自治体へ出さなくてはならなかったので、比較的手間のかかるものでした。

 

しかしこの証明書ができることによって、負担が軽くなったかと思います。

 

ただ、住宅ローン控除や医療費控除などを受けるために確定申告をする人はこの特例を使えず、確定申告の申告書で「寄附金控除」という欄に金額を入れなければいけません。

 

ちなみにこの欄というのは、確定申告書の2表のなかにある、住民税を記載する欄を指します。寄附金控除は書くところが4つあり、ふるさと納税・住民税の寄附金控除についてはそのなかの都道府県市区町村の欄に金額を記載するところがあります。

 

ふるさと納税というのは、言うなれば「税金の前払い」です。なにもしなければ自分の給料から所得税、住民税を払うことになりますが、ふるさと納税をすることによって自分の住んでいる自治体以外の自治体に住民税を払ったような状態になります。税金の総額は変わらないのですが、負担金2000円で特産品がもらえるのでお得ということになります。

 

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