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税理士に依頼しないで自分で相続税を申告したい場合は、税務署での相談が役に立ちます。税務署での相談は無料ででき、自分で調べたうえで質問したいことがある場合に効果的です。自分で相続税を申告するときに役立つ税務署の活用法をみていきます。

税理士に依頼することにもメリットがある

ここまでご紹介したように、税理士に依頼しないで何とか自分だけで申告したいときには、税務署での相談が役に立ちます。ただし、節税対策については十分な回答は期待できません。職員の知識や経験もまちまちで、間違った回答をされることもないとはいえません。

 

税務署での相談では物足りない場合は、報酬を払ってでも税理士に相続税申告を依頼するほうがよいでしょう。

 

税理士に相続税申告を依頼するメリット

税理士に相続税申告を依頼すると、指示に従って書類を集めるだけで申告書が作成されます。税理士は依頼者に代わって必要書類を取り寄せることもできるため、書類集めからのサポートも可能です。また、税務署では聞けない節税対策に関するアドバイスを受けることもできます。

 

相続税申告を依頼する税理士の選び方

相続税の申告を依頼するのは税理士であれば誰でもよいわけではありません。税理士の多くは所得税や法人税の申告を主な業務としていて、相続税申告には不慣れです。相続税は遺産の価値を自分で計算する点で特殊な税金であり、申告には高い専門性が求められます。

 

相続税の申告は相続税を専門にしている税理士に依頼することをおすすめします。相続税専門の税理士は豊富な実績をもとに個々の事情に見合った適切な申告ができます。

相続税と税務署についてのQ&A

最後に、相続税と税務署についてよくある質問をご紹介します。相続税の申告の準備を進めているときに、税務署からのお尋ねが届くこともありますが、脱税や不正が疑われているわけではないので落ち着いて対応しましょう。

 

相談に行く税務署はどこでもいいですか?

相続税の申告は亡くなった被相続人の住所の税務署で行うとのことですが、申告書の書き方について相談したい場合でも被相続人の住所の税務署に問い合わせなければならないのでしょうか。

 

亡くなった父は九州に住んでいましたが、私は東京都に住んでいます。できれば都内の税務署で相談したいのですが可能でしょうか。

 

相続税の申告書を提出する税務署は、被相続人の住所を管轄する税務署と定められています。しかし、相続税の申告について相談する場合はどこの税務署でも構いません。自宅や職場の近くの税務署で相談することができます。

 

ただし、土地の評価について相談したい場合は、土地がある場所の税務署で相談することをおすすめします。

 

なぜ税務署からのお尋ねが届くのでしょうか?

先日、税務署から「相続税についてのお尋ね」という封筒が届きました。中には「相続税の申告要否検討表」や「相続税の確定申告書」が入っています。

 

相続があったことは税務署には連絡していないのですが、なぜ税務署からのお尋ねが届くのでしょうか。また、税務署からのお尋ねには回答しなければならないのでしょうか。

 

「相続税についてのお尋ね」の通知が送られてくる時期は、相続があってから6~8か月を過ぎた頃です。突然、税務署からのお尋ねが届くと不安になりますが、過度に心配する必要はありません。

 

市区町村役場に死亡届を提出すると、相続税法の規定によって税務署に通知されることになっています。通知を受けた税務署は、亡くなった人について財産がどれぐらいあるかを調べます。その結果、一定以上の財産があって相続税を納める義務があると見込まれる場合は、相続人に「相続税についてのお尋ね」が送られます。

 

税務署からのお尋ねが届いた場合は、できるだけ早く回答することをおすすめします。すでに相続税を計算して相続税が0になった場合でも、相続税がかからないことを証明するために回答しましょう。

 

ただし、すでに申告の準備をしている場合は回答の義務はありません。そのまま準備を進めて、相続の発生から10ヵ月以内に申告すれば問題はありません。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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