(写真はイメージです/PIXTA)

相続人には最低限保障された一定の相続割合(遺留分)が法律で定められています。しかし、この遺留分は、被相続人の遺言や生前贈与によって侵害されてしまうことがあります。それでは、遺留分が侵害された場合、誰に何を請求できるのでしょうか? Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が具体的な事例を交えながら解説します。

【関連記事】「私の骨は、妻が眠る海へ」…高齢独居男性の願いを打ち砕いた「相続人と葬祭費」の切実な問題

「1人に全財産」を相続させられないワケ

法律では、各相続人がそれぞれ相続できる割合が定められており、これを「法定相続分」といいます。例えば、亡くなった方(被相続人)に、配偶者と子ども1人がいた場合、配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。

 

他方、被相続人は、遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することも認められています。先述の例でいうと、被相続人は、配偶者の相続分を全部と指定することもできるのです。

 

しかし、子どもからしてみれば、被相続人が亡くなったときには、遺産を相続できることに対して一定の期待を抱いているのも事実でしょう。こうした期待を保護するために、法は、相続人に対して最低限相続できる相続割合を一定程度保障しています(これを「遺留分」といいます)。原則として遺留分は法定相続分の2分の1の割合になります。

 

先述の例でいえば、子どもの遺留分は(法定相続分2分の1)×(2分の1)で遺産全体の4分の1となります。たとえ被相続人が配偶者の相続分を全部と指定したとしても、子どもには4分の1の遺留分が認められているため、子どもは配偶者に対して4分の1相当の金銭的請求を行うことができるのです(これを「遺留分侵害額請求」といいます。)。

 

兄弟姉妹には遺留分がない!

 

先述のとおり、遺留分を侵害された相続人は、侵害している者に対して金銭的な請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。

 

ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、遺留分侵害額請求できるのは、法定相続人が、被相続人の子(孫も含む)、配偶者、親(祖父母も含む)である場合に限られます。

 

遺留分の割合ってどれくらい?

 

遺留分の割合は、法定相続人の構成により異なります。まず、直系尊属(被相続人の両親や祖父母のこと)のみが法定相続人である場合には、法定相続分×3分の1が遺留分となります(例えば、両親が相続人である場合には、父親と母親の遺留分は6分の1ずつとなります。)。

 

次に、法定相続人が上記以外の場合、法定相続分×2分の1が遺留分となります(例えば、配偶者と子が相続人である場合には、配偶者と子の遺留分は4分の1ずつとなります。)。

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

次ページ「遺留分」が「侵害される」典型的な事例

本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録