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「1人に全財産」を相続させられないワケ
法律では、各相続人がそれぞれ相続できる割合が定められており、これを「法定相続分」といいます。例えば、亡くなった方(被相続人)に、配偶者と子ども1人がいた場合、配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。
他方、被相続人は、遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することも認められています。先述の例でいうと、被相続人は、配偶者の相続分を全部と指定することもできるのです。
しかし、子どもからしてみれば、被相続人が亡くなったときには、遺産を相続できることに対して一定の期待を抱いているのも事実でしょう。こうした期待を保護するために、法は、相続人に対して最低限相続できる相続割合を一定程度保障しています(これを「遺留分」といいます)。原則として遺留分は法定相続分の2分の1の割合になります。
先述の例でいえば、子どもの遺留分は(法定相続分2分の1)×(2分の1)で遺産全体の4分の1となります。たとえ被相続人が配偶者の相続分を全部と指定したとしても、子どもには4分の1の遺留分が認められているため、子どもは配偶者に対して4分の1相当の金銭的請求を行うことができるのです(これを「遺留分侵害額請求」といいます。)。
兄弟姉妹には遺留分がない!
先述のとおり、遺留分を侵害された相続人は、侵害している者に対して金銭的な請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、遺留分侵害額請求できるのは、法定相続人が、被相続人の子(孫も含む)、配偶者、親(祖父母も含む)である場合に限られます。
遺留分の割合ってどれくらい?
遺留分の割合は、法定相続人の構成により異なります。まず、直系尊属(被相続人の両親や祖父母のこと)のみが法定相続人である場合には、法定相続分×3分の1が遺留分となります(例えば、両親が相続人である場合には、父親と母親の遺留分は6分の1ずつとなります。)。
次に、法定相続人が上記以外の場合、法定相続分×2分の1が遺留分となります(例えば、配偶者と子が相続人である場合には、配偶者と子の遺留分は4分の1ずつとなります。)。
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