遺留分侵害額を請求する際の注意点
遺留分の権利を有する人は、生前贈与や遺言で遺産を譲り受けた受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
なお、相続法の改正により、遺留分が侵害された場合に侵害者に対して請求することができるのは金銭だけになりました。そのため2019年7月1日以降に開始した相続については、遺産に含まれる不動産などの引渡しを請求することはできないので注意しましょう。
それでは、具体的な事例を見ていきましょう。
法定相続人のみの問題の場合(生前贈与なし)
被相続人である夫が亡くなり、遺産が2,000万円あったとします。また、法定相続人は、妻と、子である長男と二男の合計3人いたと仮定しましょう[図表1]。
この事例において、被相続人である夫の遺言で、子である長男に遺産の全てを相続させる旨定められていた場合を考えてみます。
まずは、法定相続分と遺留分を算出してみましょう。妻の法定相続分は2分の1ですから、遺留分は4分の1となり、これを金額に換算すると500万円となります。
同様に、子である二男の法定相続分は4分の1ですから、遺留分は8分の1となり、これを金額に換算すると250万円になります。
しかし、この事例においては、遺言により全財産を長男が相続することとなり、妻と二男は全く相続できませんので、妻の遺留分500万円と、二男の遺留分250万円がそれぞれ侵害されていることになります。
そこで妻と二男は、長男に対し、遺留分侵害額請求として、妻は500万円、二男は250万円の金銭請求をすることができるのです[図表2]。
法定相続人のみの問題の場合(生前贈与あり)
被相続人である夫が亡くなり、遺産が2,000万円あったとします。また、法定相続人は、妻と、子である長男と二男の合計3人いたと仮定しましょう[図表3]。
さらに、生前贈与として、被相続人である夫が死亡する前10年以内に、妻に600万円、長男に400万円の贈与があったとします(この贈与は婚姻若しくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与であったとします)。
この事例において、被相続人である夫の遺言で、子である二男に遺産の全てを相続させる旨定められていた場合を考えてみましょう。
まずは、先ほどと同様に、法定相続分と遺留分を算出します。この事例において、遺留分の対象となる遺産総額は、死亡当時の遺産2,000万円に、生前に妻に贈与した600万円、長男に贈与した400万円を加算して算出するため、遺産総額は3,000万円と考えます。
そうすると、妻の遺留分は4分の1ですので、これを金額に換算すると750万円となります。同様に、子である長男の遺留分は8分の1ですので、これを金額に換算すると375万円となります。
では、この事例において、妻と長男は遺留分を侵害されているでしょうか? たしかに、この事例においても、先に見た事例と同様に、死亡当時の全財産2,000万円を二男が相続することとなるので、二人の遺留分が侵害されているようにも思えます。
しかし、長男については、遺留分が375万円であるのに対し、生前に400万円の贈与を受けていますので、法律的には遺留分は侵害されていないと評価されるのです。したがって、長男は、二男に対して、遺留分侵害額を請求できません。
他方、妻は、遺留分が750万円であるのに対して、生前の贈与が600万円ですので、その差額である遺留分150万円が侵害されていることになります。したがって、妻は、二男に対し、遺留分侵害額請求として150万円の金銭を請求することができます[図表4]。
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