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遺言を残している人は、年間死亡者の「1割未満」
相続トラブル、いやトラブルと以前の問題として、単純に相続が面倒になってしまう理由のひとつに「遺言書がない」ことがあげられる。弊所は相続の案件をかなり取り扱っている事務所だと思うが、遺言を残して亡くなった方は、個人的な感覚として5%~10%くらいだ。
実際に、亡くなる人の何人に1名が遺言を残しているのか等の公式データは見当たらない。そのため、大雑把な方法で下記のように推測をしてみた。
遺言は主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2つだ。公正証書遺言については、必ず公証役場で公証人が関与して作成されるので、公証人連合会のデータを用いる。自筆証書遺言は必ず家庭裁判所での検認を経ない限り、不動産登記などには使えないため、概ね家庭裁判所の検認数と合致する。
令和元年のデータは下記の通りだ。
1.公正証書遺言の作成数 「11万3137件」令和元年
(日本公証人連合会ホームページより)
2.自筆証書遺言の検認数 「1万8625件」令和元年
(法務省「司法統計」より)
それに対して、令和元年の死亡者数は137万6000人である(厚生労働省「人口動態統計」の年間推計による)。
死亡者数年間137万余りに対して、なんらかの遺言を残した人は年間約13万人。もちろん、1の公正証書遺言については「作成」をした件数であり、実際にその年に亡くなった数とは異なる。かなり大雑把な計算だが、概ね10%を切るくらいの割合であり、現場の肌感と相違がないことが推定される。これでも公正証書遺言の作成数は、平成24年では8万8000件程度とのことなので、だいぶ増加しているといえる※1。
※1 ちなみに令和2年はコロナの影響もあるのだろうが、公正証書遺言の作成数は9万7700件と、10万件を切っている。
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