近年の日本は、これまでの緊密な家族のありかたが変化し、孤独な最期を迎える人が増えてきた。しかし、問題はそこで終わらない。法律と実情のはざまで、収束できない「相続トラブル」が発生するケースもある。本記事では、多数の相続問題の解決に取り組んできた司法書士の近藤崇氏が遭遇した、まじめに慎ましく暮らしてきた高齢者の切な過ぎる死後と、その解決策を模索していく。

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    遺言を残している人は、年間死亡者の「1割未満」

    相続トラブル、いやトラブルと以前の問題として、単純に相続が面倒になってしまう理由のひとつに「遺言書がない」ことがあげられる。弊所は相続の案件をかなり取り扱っている事務所だと思うが、遺言を残して亡くなった方は、個人的な感覚として5%~10%くらいだ。

     

    実際に、亡くなる人の何人に1名が遺言を残しているのか等の公式データは見当たらない。そのため、大雑把な方法で下記のように推測をしてみた。

     

    遺言は主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2つだ。公正証書遺言については、必ず公証役場で公証人が関与して作成されるので、公証人連合会のデータを用いる。自筆証書遺言は必ず家庭裁判所での検認を経ない限り、不動産登記などには使えないため、概ね家庭裁判所の検認数と合致する。

     

    令和元年のデータは下記の通りだ。

     

    1.公正証書遺言の作成数 「11万3137件」令和元年

    (日本公証人連合会ホームページより)

     

    2.自筆証書遺言の検認数 「1万8625件」令和元年

    (法務省「司法統計」より)

     

    それに対して、令和元年の死亡者数は137万6000人である(厚生労働省「人口動態統計」の年間推計による)。

     

    死亡者数年間137万余りに対して、なんらかの遺言を残した人は年間約13万人。もちろん、1の公正証書遺言については「作成」をした件数であり、実際にその年に亡くなった数とは異なる。かなり大雑把な計算だが、概ね10%を切るくらいの割合であり、現場の肌感と相違がないことが推定される。これでも公正証書遺言の作成数は、平成24年では8万8000件程度とのことなので、だいぶ増加しているといえる※1

     

    ※1 ちなみに令和2年はコロナの影響もあるのだろうが、公正証書遺言の作成数は9万7700件と、10万件を切っている。

     

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