恐ろしい重加算税だが…税理士の見解は
税務署の「事務運営指針」では、名義預金については重加算税をかけていいとされています。しかし過去の判例によると、外部からうかがえる特段の行動がなければ重加算税は課すことができないと言われています。
外部からうかがえる特段の行動とは、資料の改ざん、虚偽答弁、調査非協力や仮装・隠ぺい行為と言われております。まずは調査に協力することが大切であると考えられます。
●まとめ
税務調査では、「実態が伴っている」「証拠が残っている」といったことがポイントになります。どうせバレないから…と思っていると後で痛い目に合うこともあるので、正々堂々と資料を残し、調査に協力すること、名義預金と思われるものがあれば申告の際にきちんと通帳をチェックし、調査がくる以前に、最初から申告しておくことがポイントです。
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辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也
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