
障がい者グループホームを運営するにあたり、運営サイドが理解しておくべき重要事項のひとつとして「障害支援区分」があります。これにより、人員配置やサービス内容、支援者に求められる資格の有無などが異なってきます。具体的な内容を見ていきましょう。
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障害支援区分は、支援度合いによって「6段階」ある
障がいの特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表すのが「障害支援区分」で、必要とされる支援の度合いが低い支援区分1から最も高い区分6までの6段階があります。
障害支援区分によって受けられるサービスが異なります。
障害支援区分は
1 移動や動作等
2 身の回りの世話や日常生活等
3 意思疎通等
4 行動障害の有無と状態
5 特別必要な医療
に関連する分野について全80項目の調査を行い、その調査結果を踏まえて医師の意見書の内容を総合的に勘案して審査判定、自治体が認定します。
どの区分の障がいのある人が何人いるかによって、グループホームのスタッフ配置が決まってきます。
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