必要人員…運営する事業者が確保・配置すべき人員は?
介護包括型・日中サービス支援型ともにグループホームを運営する事業者が確保・配置すべき人員は次のとおりです。
①管理者
サービス提供に必要な知識や経験をもっている人で、施設の管理者です。グループホームを管理するうえで支障がなければ、同一事業所のほかの職務(次に挙げるサービス管理責任者など)やほかの事業所・施設との兼務もできます。
②サービス管理責任者
入居者の支援に関する総責任者です。実務経験や都道府県が行う研修の受講など、一定の要件を満たすことが求められます。
業務内容は入居者の個別支援計画の作成や、グループホームで働いている人の技術指導、関係機関との連絡調整などです。
必要な人数は、利用者の数によって異なります。
利用者が30人以下の場合…1人以上
利用者が31人以上60人以下の場合…2人以上
サービス管理責任者になるには、相談支援業務や直接支援業務の実務経験が必要です。
〈相談支援業務の場合〉
以下のいずれかの業務に5年以上従事していること
1.施設などでの相談支援業務(障がい児相談支援事業・障がい者支援施設、市町村役場など)
2.就労支援に関する相談支援の業務(障がい者職業センター・生活支援センターなど)
3.特別支援教育の進路相談・教育相談の業務(盲学校・特別支援学校など)
4.保健医療機関での相談支援業務従事者で、社会福祉主事任用資格保有者や訪問介護
員2級以上に相当する研修修了者、国家資格の保有者など
5.都道府県知事が認めた業務
〈直接支援業務の場合〉
実務経験のみで資格要件を満たす場合……以下のいずれかの業務に8年以上従事していること
1.施設や医療機関などでの介護業務
2.障がい者雇用事業所での就業支援業務
3.職業教育業務(盲学校・ろう学校・特別支援学校)
4.都道府県知事が認めた業務
社会福祉主事任用資格を有する場合……右記の業務に5年以上従事していること
国家資格*保有者の場合……以下の2点を満たしていること
1.先述の相談支援業務・直接支援業務の従事期間が通算3年以上
2.国家資格による従事期間が通算3年以上
*国家資格:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
③世話人
資格要件はありません。
業務内容は入居者の食事づくりや健康管理、お金の管理の援助、相談に応じるなど。世話人は入居者にとっては最も身近な存在です。
必要な人数は常勤換算(週40時間労働で換算)した場合、利用者6人に対して世話人1人以上です。
④生活支援員
障害支援区分3以上の入居者がいる場合に必要な人員です。
業務内容は食事や入浴・排せつ時の介護など。資格要件はありません。必要な人数は利用者の障害支援区分によって異なります。
障害支援区分3の場合…利用者9人に対して1人以上
障害支援区分4の場合…利用者6人に対して1人以上
障害支援区分5の場合…利用者4人に対して1人以上
障害支援区分6の場合…利用者2・5人に対して1人以上
となっています。
障がい者グループホームの人員基準は、認知症グループホームに比べるとゆるくなっています。
また認知症グループホームでは、採用時に介護職員初任者研修修了者(以前のホームヘルパー2級に相当)や介護福祉士などの資格を求めているケースが多く見られますが、障がい者グループホームの場合、そもそもサービス管理責任者以外には資格要件がありません。
どちらが求人しやすいかというと、圧倒的に障がい者グループホームのほうです。世話人をされている方の中には、定年退職したあと「年金だけでは生活費が足りないので、どうせなら世の中の役に立つ仕事をしたい」という動機でいまの職に就いたという方が少なくありません。
岩崎 弥一
アルカスコーポレーション株式会社 代表取締役
南砺市商工会 副会長
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