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障がい者グループホームの収益源は主に2つ
障がい者グループホームの収益源は、
①入居者の支払う家賃等
②国民健康保険国体連合会(略して「国保連」)を通じて自治体から支給される給付金
の2つです。
①入居者が支払うべきものとは?
毎月入居者が支払う家賃、食費、光熱費などが、グループホームの売上になります。ただしここからはほとんど利益は出ません。家賃は自社運営なら建物のローン返済に充てられますし、建て貸しであれば家賃としてそのまま大家に払うことになります。食費・光熱費もほぼ実費となるので、ここから利益が生まれることはないと考えてください。
②国保連から支給される給付金
障がい者グループホームには国保連から入居者の区分と人数に応じて、給付金が給付されます。グループホームにとって収益となるのは、この国保連からの給付金です。給付金には入居者の人数に応じて給付される「基本給付金」と、施設設備や従業者の勤務体制等に応じて加算される「加算金」があります。
介護包括型の入居者は就労者多数、なんらかの収入あり
軽度の障がいのある人を対象とした介護包括型では、入居者の多くは就業しており、なんらかの収入を得ています。
では重度の障がいのある方が入居している日中サービス支援型はどうかというと、家賃等が親頼みだとすれば、親亡きあと収入源が断たれることになってしまいます。それではグループホームの運営側にとってはリスクが高くなります。
でもリスクの心配はなく、入居者のほとんどは国から「障害基礎年金」という一定の障がいの状態にある人が受給することのできる年金を受給しています。
障害基礎年金には障害の程度に応じて1級と2級があり、2021年現在、それぞれの額は次のようになっています。
障害基礎年金2級…78万900円(月額6万5075円)
障害基礎年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2月分が支給される仕組みになっています。
なお会社勤めをしているとき(=厚生年金の被保険者だった期間)に初診日のある傷病が原因で一定の障がいが残った際には、あわせて障害厚生年金も支給されます。障害厚生年金の額はその人がもらっていた給与とボーナスの額や厚生年金の被保険者だった期間の長さにより異なります。
つまり障害基礎年金1級の人にはあわせて1級の障害厚生年金が、障害基礎年金2級の人には2級の障害厚生年金が支給されることになっているのです。
また障害厚生年金には1級と2級のほかに3級があります。3級の人には障害基礎年金は支給されないため、最低保証額として58万5700円(月額4万8808円)が支給される仕組みです。
もっとも障害基礎年金を受給するには、一定の国民年金保険料を納めていたことなどの条件があります。その条件を満たしていないと、障害基礎年金はもらえませんが、グループホームに入居する方の場合、代わりに生活保護の対象になります。
障害基礎年金といい生活保護といい、国が給付主体になっているわけですから、グループホームの家賃等は「国が担保してくれている」ようなものです。オーナーにとっては大きなメリットといえます。
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